○桜川市行政不服審査会条例

平成28年3月15日

条例第6号

(設置)

第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第81条第1項の規定に基づき、桜川市行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、法による審査請求に係る諮問に対する答申について、調査審議その他法に基づきその権限に属させられた事項を処理する。

(組織)

第3条 審査会は、委員4人をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、審査会の権限に属する事項に関し公正な判断をすることができ、かつ、行政に関して優れた見識を有する者のうちから、市長が任命する。

2 委員の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。

3 任期の中途に退任した委員の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

(会長)

第5条 審査会に委員の互選により会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は会議の議長となる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員の除斥及び回避)

第7条 委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事案又はこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事案については、除斥されるものとする。

2 委員は、前項に規定するもののほか、公平な審査を妨げる相当の理由があると認めるときは、自ら回避することができる。

3 前2項の規定による委員の除斥及び回避は、会長が他の委員の意見を聴いて決定する。

(調査審議手続の非公開)

第8条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。

(秘密の保持)

第9条 委員は、その職務により知り得た秘密を他人に知らせてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 審査会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、審査会の議を経て会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(委員の任期)

2 最初の委員の任期は、平成30年3月31日までとする。

桜川市行政不服審査会条例

平成28年3月15日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)