○桜川市議会の議決に付すべき自治事務に関する条例
平成28年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき事件を定めるものとする。
(議会の議決に付すべき事件)
第2条 議会の議決に付すべき事件は、桜川市総合計画基本構想の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止に関することとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
平成28年3月15日 条例第1号
(平成28年3月15日施行)