○桜川市議会の議決に付すべき自治事務に関する条例

平成28年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、議会の議決に付すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、桜川市総合計画基本構想の策定、変更(軽微なものを除く。)又は廃止に関することとする。

この条例は、公布の日から施行する。

桜川市議会の議決に付すべき自治事務に関する条例

平成28年3月15日 条例第1号

(平成28年3月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年3月15日 条例第1号