○桜川筑西IC周辺地区希少動植物保全対策検討委員会設置要綱

平成27年12月22日

告示第129号

(設置)

第1条 桜川筑西IC周辺地区を対象とした開発計画を検討するにあたり、希少動植物の生態を調査し、専門家等の意見を伺うことにより、希少動植物の適切な保全対策を講ずることで、桜川市の健全な発展に寄与することを目的として、桜川筑西IC周辺地区希少動植物保全対策検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、前条に定める目的を達成するため、次に掲げる事項について検討を行う。

(1) 希少動植物の保全対策に係る事項

(2) その他委員会が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる7人以内の委員をもって組織し、市長が任命する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) その他市長が必要と認める者 3人以内

2 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、委員以外の者であっても必要があると認めたときは、委員会に出席させて意見を求めることができる。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議及び委員長及び副委員長が欠けたときの会議は、市長が招集する。

2 委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(報告)

第6条 委員会は、第2条に定める事項の検討結果を市長に報告する。

(任期)

第7条 委員の任期は、第2条に定める検討事項が終了したときまでとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、地域開発課で処理する。

(平29告示41・一部改正)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会で定める。

この告示は、平成27年12月24日から施行する。

(平成29年告示第41号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

桜川筑西IC周辺地区希少動植物保全対策検討委員会設置要綱

平成27年12月22日 告示第129号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年12月22日 告示第129号
平成29年3月30日 告示第41号