○桜川市農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金交付要綱

平成27年8月21日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、使用済み農業用プラスチック(以下「廃プラ」という。)適正処理に関する農業者への啓発・指導と廃プラを円滑に収集することにより、農村環境の保全と農業経営の健全な発展を図るため、本事業を実施する桜川市農業用プラスチック適正処理推進協議会(以下「補助対象者」という。)に対し本事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 補助の対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助対象者は、規則第5条に基づき、交付申請するものとする。

(補助金交付の決定)

第4条 市長は、規則第7条に基づき補助金の交付決定をするものとする。

(変更の承認の申請)

第5条 補助金の交付決定を受けた補助対象者が計画の変更をしようとするときは、規則第8条に基づき変更申請するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金の交付をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受ける補助対象者は、桜川市農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金概算払請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業等実績報告書等の提出)

第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に基づき報告するものとする。

2 前条の規定に基づき、補助金の概算払を受けた補助対象者は、桜川市農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金概算払精算書(様式第2号)により速やかに補助金の精算をしなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に通知する。

2 市長は、前項の場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和元年告示第100号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(令2告示37・全改)

交付対象

交付基準

1 桜川市農業用プラスチック適正処理推進協議会が行う適正処理事業に要する経費(事業費及び会議費)

2 前項に関する啓発・指導等の周知を図る事務経費に相当する額

交付対象額は、左記事業の合計額とし、補助金の限度額は300万円以内とする。

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金交付要綱

平成27年8月21日 告示第96号

(令和4年4月1日施行)