○桜川市消費生活センターの組織及び運営に関する条例

平成27年12月22日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。

(設置)

第2条 市民の消費生活に関する相談及び苦情(以下「相談等」という。)を適正かつ効率的に処理し、消費生活の安定及び向上を図るため、桜川市消費生活センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 桜川市消費生活センター

(2) 位置 桜川市岩瀬64番地2(桜川市役所岩瀬庁舎内)

(業務)

第4条 センターは、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 消費生活に関する相談等の処理に関すること。

(2) 消費生活に係る知識の普及及び啓発に関すること。

(3) 消費生活に係る関係機関との連絡調整並びに情報の収集及び提供を行うこと。

(4) 前各号に掲げる事務に付随する業務を行うこと。

(5) 相談業務に即対応するために必要な研修に参加すること。

(開設期日等)

第5条 センターの開設日及び開設時間は、次のとおりとする。

(1) 開設日 毎週月曜日から金曜日までとする。ただし、桜川市の休日を定める条例(平成17年桜川市条例第2号)に規定する休日を除く。

(2) 開設時間 午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、市長が特に必要があると認めるときは、開設日及び開設時間を変更する事ができる。

(組織)

第6条 センターには、センター事務を掌理するセンター所長(以下「所長」という。)、事務を行うために必要な職員及び消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置かなければならない。

2 所長は、担当課長をもって充てる。

(消費生活相談員)

第7条 相談員は、法第10条の3第1項に規定する消費生活相談員資格試験に合格した者(不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)附則第3条の規定により合格したものとみなされた者を含む。)とする。

(相談員の人材及び処遇の確保)

第8条 センターは、相談員が実務の経験を通じて専門的な知識及び技術を体得していることに十分配慮し、任期ごとに客観的な能力実証を行った結果として同一の者を再度任用することは排除されないことその他の相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講じなければならない。

(消費生活相談等の事務に従事する職員に対する研修)

第9条 センターは、当該センターにおいて法第8条第2項各号に掲げる事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。

(消費生活相談等の事務の実施により得られた情報の安全管理)

第10条 センターは、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

桜川市消費生活センターの組織及び運営に関する条例

平成27年12月22日 条例第29号

(平成28年4月1日施行)