○桜川市空家対策推進協議会設置要綱
平成27年8月10日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する桜川市空家対策推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会は、法第2条の規定について、次の各号に掲げることを行うものとする。
(1) 空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)の策定に関すること。
(2) 空家等対策計画の変更に関すること。
(3) 空家等の利活用に関すること。
(4) 特定空家等に対する認定及び措置に関すること。
(5) 空家及び特定空家等に関する必要な調査、啓発活動に関すること。
(6) その他必要な事項
(会議の委員及び任期)
第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者とする。
(1) 市長が委嘱又は任命する者
ア 市民代表
イ 桜川市議会代表
ウ 茨城司法書士会
エ 茨城県宅地建物取引業協会
オ 茨城県建築士会
カ 桜川警察署長又はその指名する者
キ 桜川消防署長又はその指名する者
ク その他市長が必要と認める者
(2) 市長又はその指名する者
3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
4 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 第2項第1号に掲げる委員は、委嘱又は任命当時の職を退いたときは、委員の資格を失うものとする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を各1名置く。
2 会長は市長を充てる。
3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
4 副会長は、委員の中から会長が選任する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。
4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会議は、必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
6 会議は、災害の発生等やむを得ない事情があるときは、書面等によって行うことができる。
(令3告示20・一部改正)
(守秘義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第7条 協議会の事務局は建設部都市整備課に置く。
(平30告示141・一部改正)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第141号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。