○桜川市空家対策推進協議会設置要綱

平成27年8月10日

告示第94号

(趣旨)

第1条 この告示は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する桜川市空家対策推進協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 協議会は、法第2条の規定について、次の各号に掲げることを行うものとする。

(1) 空家等に関する対策についての計画(以下「空家等対策計画」という。)の策定に関すること。

(2) 空家等対策計画の変更に関すること。

(3) 空家等の利活用に関すること。

(4) 特定空家等に対する認定及び措置に関すること。

(5) 空家及び特定空家等に関する必要な調査、啓発活動に関すること。

(6) その他必要な事項

(会議の委員及び任期)

第3条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、15人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 市長が委嘱又は任命する者

 市民代表

 桜川市議会代表

 茨城司法書士会

 茨城県宅地建物取引業協会

 茨城県建築士会

 桜川警察署長又はその指名する者

 桜川消防署長又はその指名する者

 その他市長が必要と認める者

(2) 市長又はその指名する者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

4 補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第2項第1号に掲げる委員は、委嘱又は任命当時の職を退いたときは、委員の資格を失うものとする。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を各1名置く。

2 会長は市長を充てる。

3 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

4 副会長は、委員の中から会長が選任する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 協議会は、委員の過半数の出席をもって成立する。

4 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会議は、必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

6 会議は、災害の発生等やむを得ない事情があるときは、書面等によって行うことができる。

(令3告示20・一部改正)

(守秘義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第7条 協議会の事務局は建設部都市整備課に置く。

(平30告示141・一部改正)

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、推進協議会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第141号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第20号)

この告示は、公布の日から施行する。

桜川市空家対策推進協議会設置要綱

平成27年8月10日 告示第94号

(令和3年2月24日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成27年8月10日 告示第94号
平成30年12月10日 告示第141号
令和3年2月24日 告示第20号