○桜川市立地企業支援事業補助金交付要項

平成27年7月8日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市(以下「市」という。)の中小企業者、中小企業団体等(以下「中小企業者等」という。)が販路拡大と産業振興の発展を図るため、自社製品及び自社技術(以下「自社製品等」という。)を展示会、見本市、物産展等(以下「展示会等」という。)に出展することに対し、市が予算の範囲内で桜川市立地企業支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 市内に存する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 中小企業団体 市内に存する中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内に事業所を有し、かつ、市内で1年以上事業を営む中小企業者等であること。

(2) 市内に主たる事務所(営利法人における本店等をいう。)がある中小企業者等であること。

(3) 市の産業振興の発展・活性化に資すると市長が認めた法人又は個人であること。

(4) 市税等を滞納していないこと。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 出展小間料

(2) 展示小間の装飾費

(3) 展示品の輸送費

(4) その他、市長が必要と認めるもの

2 補助金の交付対象となる経費が、他の補助金の交付を受ける場合は、当該補助対象とはならない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は補助対象経費の2分の1以内とし、その額は30万円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(平30告示74・平31告示73・一部改正)

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、桜川市立地企業支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(展示会等の開催要項及び申込書の写し含む)

(2) 見積書の写し

(3) その他、市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定のうえ、桜川市立地企業支援事業補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際し、補助金交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、補助事業が完了した日から起算して20日を経過する日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに桜川市立地企業支援事業補助金事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 納品書・請求書(領収書)等の写し

(2) 写真等

(3) 請求書(様式第4号)

(4) その他、市長が必要と認める書類

(平31告示73・一部改正)

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、速やかに補助事業の内容を審査するとともに、必要と認めるときは調査を実施し、適当と認めるときは、補助金を交付するものとする。

(平31告示73・一部改正)

(補助金交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) その他、補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(平31告示73・旧第11条繰上)

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、納期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

(平31告示73・旧第12条繰上)

(関係書類の保存等)

第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業の完了の翌年度から起算して5年間これを保存しなければならない。

(平31告示73・旧第13条繰上)

(補則)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平31告示73・旧第14条繰上)

(施行期日)

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日より適用する。

(平成30年告示第74号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年告示第73号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(平31告示73・全改、令4告示47・一部改正)

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(平31告示73・全改、令4告示47・一部改正)

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桜川市立地企業支援事業補助金交付要項

平成27年7月8日 告示第85号

(令和4年4月1日施行)