○桜川市乳幼児発達相談実施要項

平成27年7月1日

告示第83号

(目的)

第1条 この要項は、乳幼児の健康、発達に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び助言を行い、乳幼児の健全な発達を促し又は異常の早期発見に資することを目的とする。

(実施主体)

第2条 実施主体は、桜川市(以下「市」という。)とする。

(対象者)

第3条 対象者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により市の住民票に記載されている0歳から就学前の乳幼児及びその保護者とし、対象の基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 乳幼児健康診査の結果、発達経過に何らかの課題があり発達相談が必要であること。

(2) 各種相談、訪問等により発達相談が必要であること。

(3) 保育所、幼稚園及び認定こども園で、発達相談が必要であること。

(4) 他機関からの依頼があること。

(平28告示54・一部改正)

(事業の内容)

第4条 発達相談事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 対象児の発達全般に関する個別相談に関すること。

(2) 子育てに関する相談及び指導に関すること。

(3) 保育所、幼稚園及び認定こども園に対する巡回相談に関すること

(4) 関係機関との連携及び連絡調整に関すること。

(平28告示54・一部改正)

(従事者)

第5条 事業の従事者は、臨床心理士、保健師、栄養士等(以下「従事者」と総称する。)とする。

(実施場所)

第6条 実施場所は、桜川市岩瀬福祉センター等とする。

(実施方法)

第7条 相談を受けようとする者は、市に連絡し予約をとり母子健康手帳を持参し、指定の日時に会場で相談を受けるものとする。

2 従事者は、前項の規定により相談を実施したときは、乳幼児発達相談記録用紙(別記様式)に記録し保管する。

(費用負担)

第8条 相談を受ける者の費用は、無料とする。

(事後措置)

第9条 市は、相談及び経過観察の結果、精密検査及び専門医療機関による相談を必要とする者については、必要に応じて適切な助言及び指導の充実に努めるものとする。

(秘密の保持)

第10条 従事者は、この事業により知り得た内容について、秘密を漏らしてはならない。

この告示は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年告示第54号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

画像

桜川市乳幼児発達相談実施要項

平成27年7月1日 告示第83号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年7月1日 告示第83号
平成28年3月31日 告示第54号