○桜川市生産調整推進事業費補助金交付要項

平成27年6月22日

告示第82号

(趣旨)

第1条 生産調整事業を円滑に推進するため、本事業を実施する桜川市農業再生協議会(以下「補助対象者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金等を交付するものとし、その交付に関して、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第2条 前条の補助金等の種類、補助金等の交付対象及び交付基準は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助対象者は、規則第5条に基づき、交付申請をするものとする。

(補助金交付の決定)

第4条 市長は、規則第7条に基づき補助金の交付決定をするものとする。

(実績報告書の提出)

第5条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に基づき報告するものとする。

(その他)

第6条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成29年告示第68号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年告示第144号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(平30告示144・全改)

補助金の種類

交付対象

交付基準

ブロックローテーション推進補助金

当該年度にブロックローテーションによる生産調整の実施地区に交付

農家戸数6戸以上の集落1集落に対し、50,000円

ただし、新規に実施した集落には初年度に1集落当たり200,000円を追加交付する。

桜川市生産調整推進事業費補助金交付要項

平成27年6月22日 告示第82号

(平成30年12月18日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成27年6月22日 告示第82号
平成29年5月30日 告示第68号
平成30年12月18日 告示第144号