○桜川市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要項

平成27年6月22日

告示第81号

(趣旨)

第1条 経営所得安定対策を円滑に推進するため、本事業を実施する桜川市農業再生協議会(以下「補助対象者」という。)に対し本事業の実施に要する経費及び申請手続きの電子化を普及する推進活動について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令4告示145・一部改正)

(補助対象事業及び、経費及び補助金の額)

第2条 補助の対象となる事業及び、経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(令4告示145・一部改正)

(補助金の交付申請)

第3条 補助対象者は、規則第5条に基づき、交付申請するものとする。

(補助金交付の決定)

第4条 市長は、規則第7条に基づき補助金の交付決定をするものとする。

(変更の承認の申請)

第5条 補助金の交付決定を受けた補助対象者が計画の変更をしようとするときは、規則第8条に基づき変更申請するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金の交付をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受ける補助対象者は、桜川市経営所得安定対策等推進事業費補助金概算払請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業等実績報告書等の提出)

第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に基づき報告するものとする。

2 前条の規定に基づき、補助金の概算払を受けた補助対象者は、桜川市経営所得安定対策等推進事業費補助金概算払精算書(様式第2号)により速やかに補助金の精算をしなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に通知する。

2 市長は、前項の場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第145号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

(令4告示145・全改)

対象事業

交付対象となる経費

補助金の額

区分

内容

推進事業

1 謝金

作付状況の確認等への協力、交付申請書・営農計画書等の配布等並びに協議会会員、会員以外の専門家及び指導員として依頼した者(以下「外部専門家」という。)の会議等への参加に対する謝金及び報償費等

当該経費に相当する額

2 旅費

本対策の推進、指導及び研修等に要する外部専門家及び事務局員等への交通費及び宿泊費等

3 庁費

印刷製本費、通信運搬費、光熱水料、雑役務費(水田台帳の整備、事業運営システムの整備・改良等)消耗品費(自動車等の燃料費を含む。)、借料・損料(会場借料、パソコン等のリース料等)、会議費(弁当代は除く。)、備品費、賃金(正規職員の超過勤務及び臨時雇用職員に限る。農地調整員手当を含む。)及び共済費(臨時雇用者の賃金に係る社会保険料及び児童手当拠出金)

4 委託費

農業再生協議会が実施する事業の一部を他のものに委託する場合における当該委託に要する経費

5 助成費

農業再生協議会が実施する事業の経費に対して、助成する場合における当該助成に要する経費

申請電子化推進事業

内容

当該経費に相当する額

補助対象者が水田情報等のデータをeMAFFに移行するために必要な以下の経費

謝金、旅費、賃金(臨時職員等)及び共済費等、事務等経費(印刷製本費、通信運搬費、雑役務費(調査費)、消耗品費(申請手続の電子化に必要なソフトウェア導入経費及びサブスクリプションサービスの利用経費を含む)、借料・損料(会場借料、パーソナルコンピュータのリース料等)、会議費(弁当代・お茶代を除く))委託費、その他経費

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市経営所得安定対策等推進事業費補助金交付要項

平成27年6月22日 告示第81号

(令和4年10月17日施行)