○桜川市在宅医療・介護連携推進事業実施要項
平成27年6月11日
告示第76号
(目的)
第1条 桜川市在宅医療・介護連携推進事業(以下「推進事業」という。)は、高齢者が住み慣れた地域で必要な医療・介護を受け、安心して自分らしい生活が継続できるよう、在宅医療と介護サービスとの連携により包括的かつ継続的なサービスが提供される体制を構築するとともに、普及啓発を推進することを目的として実施する。
(事業主体)
第2条 本事業の実施主体は、桜川市(以下「市」という。)とする。ただし、市長は、事業の運営の一部を、事業を適切に実施できると認められた者に委託することができる。
(平30告示63・一部改正)
(事業内容)
第3条 推進事業は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 地域における在宅医療及び介護に関する情報の収集、整理及び活用
(2) 在宅医療・介護連携に関する地域課題の把握及びその解決に資する必要な施策の検討
(3) 在宅医療及び在宅介護が円滑に提供される仕組みの構築
(4) 医療・介護関係者間における情報共有の支援
(5) 地域の医療・介護関係者からの相談に応じ、情報提供、助言その他必要な支援
(6) 医療・介護関係者に対し、在宅医療・介護連携に必要な研修
(7) 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発
(8) 前各号に掲げるもののほか、医療と介護の連携に必要な事業
(推進協議会)
第4条 市は、推進事業を円滑に実施するため、桜川市在宅医療・介護連携推進協議会を設置する。
(その他)
第5条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年告示第63号)
この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。