○桜川市多面的機能支払交付金交付要項
平成27年6月9日
告示第75号
(趣旨)
第1条 市は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律78号。以下「法」という。)に基づき、多面的機能支払交付金を実施する組織(以下「対象組織」という。)に対して予算の範囲内において交付金を交付するものとし、当該交付金の交付については、多面的機能支払交付金実施要綱(以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(以下「実施要領」という。)、多面的機能支払の実施に関する基本方針(実施要綱別紙3の第2の3により策定されるものをいう。以下「県基本方針」という。)及び桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(交付の対象及び交付金の構成)
第2条 この要項による交付の対象者は、市長が事業計画を認定した対象組織とする。
2 この要項による交付金は、以下のとおりとする。
(1) 農地維持支払交付金
(2) 資源向上支払交付金
ア 地域資源の質的向上を図る共同活動
イ 施設の長寿命化のための活動
ウ 地域資源保全プランの策定
エ 組織の広域化・体制強化
(交付金の交付申請)
第3条 対象組織が交付金の交付を受けようとするときは、桜川市多面的機能支払交付金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
3 対象組織は、事業を中止、又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(事業の実施)
第6条 対象組織が交付金による事業を実施する際は、関係法令等を遵守し、交付金を適正に使用しなければならない。
(概算払の請求)
第7条 市長は、事業遂行上必要と認めた場合は、交付決定額以下の額を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第8条 対象組織は、事業が完了したときは、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実施要領に基づく実施状況報告書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し等)
第9条 市長は、対象組織が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の決定を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 実施要綱別紙1の第10及び別紙2の第10に定める返還事由に相当するとき
(2) 本交付要項に基づく市長の指示に従わないとき
(3) その他、交付金を交付することが不適当と認められる事実があったとき
(関係書類の保存)
第10条 対象組織は、交付対象の事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、事業終了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)