○桜川市中山間地域等直接支払交付金交付要項
平成27年6月9日
告示第74号
(趣旨)
第1条 市は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律78号。以下「法」という。)に基づき、中山間地域等における耕作放棄の発生を防止し多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)、中山間地域等直接支払推進交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第137号農林水産事務次官依命通知)に基づき、活動組織が行う中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において、交付金を交付するものとし、その交付に関しては、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要項に定めるところによる。
(交付の申請)
第2条 活動組織が交付金の交付を受けようとするときは、桜川市中山間地域等直接支払交付金交付申請書(様式第1号)を、市長に提出しなければならない。
3 活動組織は、事業を中止又は廃止しようとするときは、あらかじめその理由を記載した書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(事業の実施)
第5条 活動組織が交付金による事業を実施する際は、関係法令等を遵守し、交付金を適正に使用しなければならない。
(概算払の請求)
第6条 市長は、事業遂行上必要と認めた場合は、交付決定額以下の額を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第7条 活動組織は、事業が完了したときは、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、実施要領に基づく実施状況報告書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(交付決定の取り消し等)
第8条 市長は、集落協定が次の各号のいずれかに該当するときは、交付金の決定を取り消し、既に交付した交付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 実施要領、集落協定又は個人協定に定める使用用途に不適当のとき
(2) 本交付要項に基づく市長の指示に従わないとき
(3) その他、交付金を交付することが不適当と認められる事実があったとき
(関係書類の保存)
第9条 集落協定は、交付対象の事業に係る収入支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整理し、事業終了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)