○桜川市歴史的風致維持向上推進協議会設置要綱
平成27年4月1日
告示第52号
(設置)
第1条 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)第5条の規定に基づき市が作成する歴史的風致維持向上計画(以下「計画」という。)を策定するに当たり、計画の策定及び計画の変更について審議や連絡調整を行うため、同法律第11条の規定に基づき桜川市歴史的風致維持向上推進協議会(以下「協議会」という。)を置くものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会の所掌事項は、次に掲げる事項を審議することとする。
(1) 計画策定の内容の審議に関する事項
(2) 計画変更の内容の審議に関する事項
(3) 事業実施の推進に関する事項
(4) 計画及び計画の変更、事業に対して市民、有識者等から寄せられた意見に関する事項
(5) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する委員12人以内の委員をもって組織する。
(1) 学識経験のある者 3人以内
(2) 関係行政機関の職員又は住民 7人以内
(3) その他市長が必要と認める者
(会員の任期)
第4条 協議会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会議は、災害の発生等やむを得ない事情があるときは、書面等によって行うことができる。
(令3告示22・一部改正)
(関係者の出席等)
第7条 協議会は、調査又は審議に必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係者に対して必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、建設部都市整備課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、旧桜川市歴史的風致維持向上推進協議会設置要綱(平成21年桜川市教育委員会告示第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。