○桜川市立認定こども園延長保育事業実施要綱

平成27年3月31日

告示第43号

(目的)

第1条 この告示は、保護者の就労形態の多様化により、桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成28年桜川市条例第5号)第3条の規定により、保育認定時間を超えて行う保育(以下「延長保育事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平28告示52・一部改正)

(実施認定こども園及び実施時間)

第2条 延長保育を実施する認定こども園は、別表第1のとおりとする。

2 延長保育を実施する時間は、桜川市保育の必要性の認定基準に関する条例(平成26年桜川市条例第18号)第4条に規定する区分により、次のとおりとする。

(1) 標準保育時間の延長保育は、月曜日から金曜日の午後6時30分から午後7時までとする。

(2) 保育短時間の延長保育は、月曜日から金曜日の午後4時から午後7時までとする。

(平27告示107・全改、平28告示52・一部改正)

(対象園児)

第3条 延長保育事業の対象となる園児は、実施認定こども園において保育されている園児のうち、保護者の就労形態、残業等やむを得ない事情のため、福祉事務所長が延長保育事業の必要があると認める園児とする。

(平28告示52・一部改正)

(申請等)

第4条 延長保育事業を希望する園児の保護者は、桜川市立認定こども園延長保育事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により利用開始日の5日前までに福祉事務所長に申請するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、利用の可否を決定し、桜川市立認定こども園延長保育事業利用許可(不許可)通知書(様式第2号)により、当該申請者に対し通知するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、保護者に特別な事情がある場合は、当日でも延長保育事業の利用ができるものとする。この場合において、園児の保護者は、園児の引渡し前に当該認定こども園に電話等で連絡した後に、桜川市立認定こども園延長保育事業一時利用確認書(様式第3号)を提出するものとする。

(平28告示52・一部改正)

(保護者の負担)

第5条 事業を利用する保護者は、延長保育事業を実施するにあたって必要な経費として、別表第2に定める負担額を払わなければならない。ただし、同一月内において日額で事業を利用した場合の負担額上限は、3,000円とする。

2 利用者は、事業を利用した当月分の負担額を翌月に市長が発行する納付書により指定期日までに納付しなければならない。

(関係書類の整備)

第6条 延長保育事業を実施する認定こども園は、次の書類を整備しておくものとする。

(1) 延長保育日誌(利用者名簿)(様式第4号)

(2) 延長保育利用実績(様式第5号)

(平31告示23・一部改正)

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年告示第107号)

この告示は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年告示第52号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年告示第23号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平28告示52・全改、平31告示23・一部改正)

実施認定こども園

認定こども園名

桜川市立やまと認定こども園

別表第2(第5条関係)

延長保育事業負担額

区分

負担額

午後6時30分から午後7時まで(保育標準時間)

月額2,500円

午後4時から午後7時まで(保育短時間)

日額500円

特別な事情による一時的な利用

(保育短時間・保育標準時間)

(平28告示52・全改、令4告示47・一部改正)

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(平28告示52・全改、令4告示47・一部改正)

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(平28告示52・全改)

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(平28告示52・全改)

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(平31告示23・全改)

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桜川市立認定こども園延長保育事業実施要綱

平成27年3月31日 告示第43号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月31日 告示第43号
平成27年9月30日 告示第107号
平成28年3月31日 告示第52号
平成31年3月20日 告示第23号
令和4年3月29日 告示第47号