○桜川市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱
平成27年3月31日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業に関し、法第34条の8第2項、第3項及び第4項に規定する放課後児童健全育成事業の届出等に関する事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び桜川市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年桜川市条例第19号。以下「条例」という。)の例による。
(事業開始の届出)
第3条 桜川市域で放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「法規則」という。)第36条の32の2の各号に掲げる事項その他の必要な事項を、放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)により市長に届け出なければならない。
2 前項の規定により届出を行おうとする者は、収支予算書及び事業計画書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が、インターネットを利用してこれらの内容を閲覧することができる場合は、この限りでない。
(事業廃止及び休止の届出)
第5条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項に基づき、あらかじめ、法規則第36条の32の3の各号に掲げる事項を、放課後児童健全育成事業廃止(休止)届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)