○桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月31日

規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年桜川市条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し、市長が、児童福祉法第34条の15第2項に定める家庭的保育事業等を運営しようとする者からの申請に対し、設置の認可、並びに同条第3項に定める家庭的保育事業等を運営している者からの申請に対し、その休止及び廃止の承認等を行うことについて必要な事項を定めるものとする。

(認可の申請)

第2条 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業及び事業所内保育事業の設置認可を受けようとする者は、家庭的保育事業等設置認可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 児童福祉法第34条の15第2項の規定により、家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けようとする者は、居宅訪問型保育事業設置認可申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

3 前2項の申請に際しては、当該申請が条例で定める要件に適合していることを証する書類を添付して、これを市長に提出しなければならない。

4 家庭的保育事業等の運営の適正化に資するため、新たに家庭的保育事業等の設置認可を受けようとする者は、事前に市長と協議しなければならない。

(認可の基準)

第3条 認可の基準は、条例第3条に定めるもののほか、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 児童数の推移、施設等の利用に係る待機の状況等地域の実態、付近の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の整備状況等を十分に勘案し、家庭的保育事業等の設置が必要であると認められるものでなければならない。

(2) 市長は、当該申請に係る家庭的保育事業等の所在地を含む教育・保育提供区域(法第61条第2項第1号の規定により桜川市が定める教育・保育提供区域とする。以下この項において同じ。)における特定教育・保育施設の利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び同項第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業の利用定員の総数の合計が、桜川市が定める子ども・子育て支援事業計画(法第61条第1項に規定する市町村子ども・子育て支援計画をいう。以下同じ。)(以下「事業計画」という。)において定める当該教育・保育提供区域の特定教育・保育施設の必要利用定員の総数(法第19条第1項第1号及び同項第2号に規定する満3歳以上の子どもを除く。)及び特定地域型保育事業に係る必要利用定員総数の合計に既に達しているか、又は当該申請に係る家庭的保育事業等の開始によってこれを超えることになると認めるとき、その他の事業計画の達成に支障を生ずるおそれがある場合として厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、認可をしないことができる。

(子ども・子育て審議会の意見の聴取)

第4条 市長は、家庭的保育事業等の設置の認可をしようとするときは、あらかじめ桜川市子ども・子育て会議(以下「会議」という。)の意見を聴かなければならない。

(認可の場合の通知)

第5条 市長は第2条第1項及び第2項の申請に対し、第3条に規定する認可基準や事業計画の内容、区域の利用定員の総数及び区域の必要利用定員の総数並びに前条の会議の意見を勘案する中で、認可の適否について判断するものとする。この場合において、市長は当該申請に対して、認可する場合は家庭的保育事業等設置認可書(様式第3号)を、認可しない場合は家庭的保育事業等設置認可不承認通知書(様式第4号)を交付するものとする。

(家庭的保育事業等の休廃止又は認可内容の変更)

第6条 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けた者が当該家庭的保育事業等の事業を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えてあらかじめ家庭的保育事業等休止(廃止)申請書(様式第5号)及び家庭的保育事業等休止(廃止)承認申請調書(様式第5号の2)を市長に提出しなければならない。

2 家庭的保育事業等のうち、家庭的保育事業、小規模保育事業又は事業所内保育事業の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を市長に、家庭的保育事業等設置認可事項変更届(様式第6号)及び家庭的保育事業等認可事項変更調書(様式第6号の2)により届け出なければならないとし、法人の場合、法人の代表者について変更がある場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届及び家庭的保育事業等認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第6号の3)を、その名称と所在地に変更がある場合は、家庭的保育事業等設置認可事項変更届及び家庭的保育事業等認可事項変更調書(名称・所在地の変更)(様式第6号の4)により届け出なければならない。

3 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者が当該事業を休止又は廃止しようとする場合は、理由を記した書面を添えてあらかじめ居宅訪問型保育事業休止(廃止)申請書(様式第7号)及び居宅訪問型保育事業休止(廃止)承認申請調書(様式第7号の2)を市長に提出しなければならない。

4 家庭的保育事業等のうち、居宅訪問型保育事業の設置認可を受けた者が認可の申請の際に届け出た内容について変更がある場合は、その旨を市長に、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届(様式第8号)及び居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(様式第8号の2)により届け出なければならないとし、法人の場合、法人の代表者について変更がある場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届及び居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(法人代表者の変更)(様式第8号の3)を、その名称に変更がある場合は、居宅訪問型保育事業設置認可事項変更届及び居宅訪問型保育事業認可事項変更調書(名称の変更)(様式第8号の4)により届け出なければならない。

5 市長は、第1項及び第3項の申請に対し、地域の保育の実状を勘案し、承認する場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)承認書(様式第9号)を、承認しない場合は、家庭的保育事業等休止(廃止)不承認通知書(様式第10号)を交付するものとする。

6 市長は、第2項及び第4項の届出に対し、受理書(様式第11号)を交付するものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、家庭的保育事業等の設置認可等に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 認可等の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の桜川市情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の桜川市個人情報保護条例施行規則、第5条の規定による改正前の桜川市重要伝統的建造物群保存地区における桜川市税条例の特例に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税条例施行規則、第7条の規定による改正前の桜川市国民健康保険税減免取扱規則、第8条の規定による改正前の桜川市長の管理に係る公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する規則、第9条の規定による改正前の桜川市茨城県青少年の健全育成等に関する条例の施行に関する規則、第10条の規定による改正前の桜川市伝統的建造物群保存地区保存条例施行規則、第11条の規定による改正前の桜川市医療福祉費支給に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の桜川市成年後見制度に係る審判の請求手続に関する規則、第13条の規定による改正前の桜川市生活保護法施行細則、第14条の規定による改正前の桜川市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則、第15条の規定による改正前の桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則、第16条の規定による改正前の桜川市学童クラブの設置及び管理に関する条例施行規則、第17条の規定による改正前の桜川市子ども手当事務処理規則、第18条の規定による改正前の桜川市児童手当事務取扱規則、第19条の規定による改正前の桜川市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則、第20条の規定による改正前の桜川市ひとり親家庭等入学祝金支給条例施行規則、第21条の規定による改正前の桜川市老人福祉法施行細則、第22条の規定による改正前の桜川市身体障害者福祉法施行細則、第23条の規定による改正前の桜川市知的障害者福祉法施行細則、第24条の規定による改正前の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第25条の規定による改正前の桜川市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則、第26条の規定による改正前の桜川市後期高齢者医療に関する条例施行規則、第27条の規定による改正前の桜川市国民健康保険規則、第28条の規定による改正前の桜川市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第29条の規定による改正前の桜川市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例施行規則及び第30条の規定による改正前の桜川市公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(令4規則23・令5規則18・一部改正)

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(令4規則23・令5規則18・一部改正)

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(平28規則25・令4規則23・一部改正)

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(平28規則25・令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(平28規則25・令4規則23・一部改正)

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(平28規則25・令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例施行規則

平成27年3月31日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)