○桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関する規則
平成27年3月31日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に関し必要な事項を定めるものとする。
(変更の申請)
第3条 法第32条第1項及び第44条第1項の規定による申請は、変更申請書(様式第3号)により行うものとする。
(変更の届出)
第4条 法第35条第1項及び第2項並びに第47条第1項及び第2項の規定による届出は、変更届出書(様式第4号)により行うものとする。
(確認の辞退)
第5条 法第36条及び第48条の規定による確認の辞退は、確認辞退届出書(様式第5号)により行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この規則の施行の日前においても、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者の確認等に係る必要な手続を行うことができる。
(みなし確認)
3 法附則第7条本文の規定により、みなし確認の届出をしようとする教育・保育施設は、府令附則第6条の規定に基づき、みなし確認届出書(様式第6号)によりその旨を市長に届け出るものとする。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)