○桜川市スポーツ協会補助金交付要項
平成27年3月20日
教育委員会告示第26号
(趣旨)
第1条 この告示は、桜川市のスポーツの振興及び技術の向上並びに生涯スポーツの推進を図るとともに、スポーツを通じ競技団体等相互の親睦を深め、市民の健康増進を図るために、桜川市スポーツ協会(以下「スポーツ協会」という。)が行う事業に対し補助金を交付することに関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(令3教委告示11・一部改正)
(補助の対象)
第2条 この補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は、スポーツ協会とし、交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)はスポーツ協会が行う次の事業とする。
(1) 各種スポーツ大会、講習会その他の行事の企画及び実施
(2) 各種スポーツの普及、技術の指導及び指導者の養成
(3) 桜川市の代表選手の育成及び強化
(4) 各種スポーツ競技団体等の指導及び連携
(5) 加盟団体の運営に関する経費
(6) スポーツ協会の運営に関する経費
(7) スポーツの振興に関する調査研究及び啓発
(8) その他目的達成のために必要な事業
(令3教委告示11・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、補助の対象となる経費のうち、当該年度予算の範囲内において市長が定める額とする。
(交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、事業の完了後、請求に基づき交付する。ただし、必要に応じ概算払により、交付することができるものとする。
3 市長は、前条の規定による補助金の交付決定をした額の範囲内において概算払を行うものとする。
(令3教委告示11・一部改正)
(実績報告)
第8条 補助事業者は、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に、必要な証拠書類等を添えて、補助事業の完了から30日以内、又は3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により補助金の額を確定する場合において、その確定した額が交付決定をした額を超えることとなったときは、交付決定をした額を上限としなければならない。
(令3教委告示11・一部改正)
(補助金の精算)
第10条 補助事業者は、第6条第1項ただし書に基づき補助金の概算払を受けているときは、桜川市スポーツ協会補助金精算書(様式第3号)により速やかに補助金を精算しなければならない。
2 市長は、精算額が概算払として交付した金額を下回ったときは、その差額について、桜川市スポーツ協会補助金返還請求書(様式第4号)により、補助事業者に返還を求めるものとする。
(令3教委告示11・一部改正)
(補助金交付決定の取消し等)
第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要項又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(書類等の整備)
第12条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類等を整備し、事業の完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。
(立入調査等)
第13条 市長は、補助金交付決定後補助金等に係る予算の執行の適正化を期するため補助事業者に対し必要な事項を指示することができる。
2 市長は、補助事業完了後必要があるときは補助事業者から補助事業等に関し報告を求め、又は関係職員に補助事業の内容による経理、帳簿書類等を調査させ若しくは関係者に質問させることができる。
(調査及び返還命令)
第14条 市長は、補助金の適正を期するため、補助事業者に対し報告を求め、又は必要な帳簿書類等を調査することができる。
2 市長は、前項の調査の結果、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが明らかとなったときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委告示第11号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年教委告示第5号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令3教委告示11・令4教委告示5・一部改正)
(令3教委告示11・令4教委告示5・一部改正)
(令3教委告示11・令4教委告示5・一部改正)
(令3教委告示11・令4教委告示5・一部改正)