○桜川市立小中学校統合準備委員会設置要綱

平成27年3月20日

教育委員会告示第1号

(設置)

第1条 桜川市立の小中学校の統合(以下「統合」という。)を円滑に推進するとともに、これに伴い設置される学校の開校に向けての準備を行うため、次条に定める小中学校統合準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。

(設置する準備委員会)

第2条 準備委員会は、教育委員会で決定された学校区とする。

(協議事項)

第3条 準備委員会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 統合後の学校の名称、校歌、校章等に関すること。

(2) 統合後の学校運営及び教育計画に関すること。

(3) 統合後の通学体制に関すること。

(4) 統合の対象となる学校の閉校及び統合後の学校の開校の式典行事に関すること。

(5) 統合移転準備に関すること。

(6) 統合の対象となる学校の歴史及び伝統の保存に関すること。

(7) 統合後の学校のPTA組織の運営に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、統合に関し必要な事項に関すること。

(組織)

第4条 準備委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 統合の対象となる学校の校長、教頭及び教職員の代表者

(2) 統合の対象となる学校の保護者の代表者

(3) 統合の対象となる学校の地域団体代表者

(4) 市議会議員

(5) 学識経験者

(6) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、第3条に定める協議事項が終了する日までの間とする。

2 委員が欠けたときは、これを補充しなければならない。

3 前条各号に該当する委員が、その委嘱又は任命時の役職を退いたときは、その資格を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第6条 準備委員会に委員長1人、副委員長を1人以上置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、準備委員会を代表し会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令4教委告示9・一部改正)

(会議)

第7条 準備委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。ただし、第1回目の準備会は、教育長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事において議決する必要があるときは、出席委員の半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 準備委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 会議には、教育委員会事務局職員等(以下「職員」という。)が出席し、発言することができる。

6 準備委員会は、出席委員の過半数が必要と認めるときは、会議を非公開とすることができる。

(分科会)

第8条 準備委員会は、第3条に規定する協議事項について調査検討を行うために分科会を置くことができる。

2 分科会は、委員長が任命する委員をもって組織する。

3 分科会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、委員の互選によりこれを定める。

4 会長は、分科会を代表し、分科会の調査検討の結果を準備委員会に報告する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長が事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 分科会の会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、第1回目の分科会は、委員長が招集する。

7 分科会の会議には、職員が出席し、発言することができる。

(報償)

第9条 準備委員会及び分科会の会議に出席した委員に対し、報償として日額3,000円を支給する。

(令2教委告示8・追加)

(庶務)

第10条 準備委員会及び分科会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(令2教委告示8・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、準備委員会に関し必要な事項は、別に定める。

(令2教委告示8・旧第10条繰下)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第8号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第9条の改正規定については、令和2年6月1日から適用する。

(令和4年教委告示第9号)

この告示は、公布の日から施行する。

桜川市立小中学校統合準備委員会設置要綱

平成27年3月20日 教育委員会告示第1号

(令和4年10月24日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年3月20日 教育委員会告示第1号
令和2年7月28日 教育委員会告示第8号
令和4年10月24日 教育委員会告示第9号