○桜川市まち・ひと・しごと創生本部設置要綱
平成27年2月12日
告示第8号
(設置)
第1条 桜川市の少子高齢化と人口減少に的確に対応し、将来にわたって活力ある地域を維持していくための施策を総合的かつ計画的に推進するため、桜川市まち・ひと・しごと創生本部(以下「創生本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 創生本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 桜川市人口ビジョン(以下「人口ビジョン」という。)の策定
(2) 桜川市まち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略」という。)の策定及び進行管理
(3) その他まち・ひと・しごと創生に関して必要な事項
(組織)
第3条 創生本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長には市長を、副本部長には副市長をもって充てる。
3 本部員は、次の職にある者をもって充てる。
(1) 教育長
(2) 部長(桜川市行政組織条例(平成17年桜川市条例第6号)第2条各号に掲げる部の長をいう。)
(3) 市議会の事務局の事務局長
(4) 教育部長
(5) 会計管理者
(職務)
第4条 本部長は、創生本部を統括する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 創生本部の会議は、本部長が招集する。
2 創生本部の会議の進行は、本部長又は本部長が指名した者が行う。
3 本部長は、必要があると認めるときは、その会議に本部員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(有識者会議)
第6条 本部長は、人口ビジョン及び総合戦略の策定並びに総合戦略の効果検証にあたり、創生本部への助言、意見交換等を行うための有識者会議を設置する。
2 有識者会議は、住民代表並びに産業界、行政機関、学校、金融機関及び労働団体の有識者をもって構成する。
(幹事会の設置及び構成)
第7条 創生本部に幹事会を設置する。
2 幹事会は、創生本部の所掌事務に関し協議及び調整を行うとともに、本部の決定した施策の実施に関し必要な事項を処理する。
3 幹事会は、幹事長及び幹事をもって構成する。
4 幹事長には、副市長をもって充てる。
5 幹事は、桜川市行政組織規則(平成17年桜川市規則第2号)第2条の課欄に掲げる課及び所の長の職にある者をもって充てる。
(幹事会議)
第8条 幹事会の会議は、幹事長が招集し、これを主催する。
2 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(プロジェクトチーム)
第9条 総合戦略の推進に必要なプロジェクトチームを設置することができる。
2 プロジェクトチームの構成員は、幹事長が指名する者とする。
3 プロジェクトチームの業務内容は、幹事長が指示するものとする。
(平27告示124・一部改正)
(庶務)
第10条 創生本部の庶務は、企画課において処理する。
(平27告示54・平29告示41・令2告示35・一部改正)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、創生本部の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第124号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年告示第41号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第35号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。