○桜川市防災行政無線戸別受信機貸与規程

平成27年3月26日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、防災及び行政に関する情報を円滑に伝達するため桜川市(以下「市」という。)が設置する防災行政無線戸別受信機(以下「戸別受信機」という。)の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。

(貸与の対象)

第2条 戸別受信機を貸与する対象は、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。

(1) 市に住所を有し、防災行政無線に係る同報系の子局から放送を聞くことができないと認められる区域内に居住している世帯

(2) 土砂災害特別警戒区域内に居住している世帯

(3) その他防災行政上、必要と判断される世帯

2 戸別受信機は、1世帯(2世帯以上が同居している場合を含む。)につき1台を無償で貸与するものとする。

(貸与の申請等)

第3条 戸別受信機の貸与を受けようとする者は、防災行政無線戸別受信機貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、必要があると認めるときは戸別受信機を貸与し、必要がないと認めるときは防災行政無線戸別受信機貸与申請棄却通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(受領書の提出)

第4条 戸別受信機の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、防災行政無線戸別受信機受領書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(費用の負担)

第5条 次に掲げる費用については、市の負担とする。

(1) 戸別受信機の設置に要する費用

(2) 戸別受信機の修理に要する費用

2 次に掲げる費用については、被貸与者の負担とする。

(1) 戸別受信機に要する電気料

(2) 戸別受信機の非常用乾電池の交換に要する費用

(3) 設置した戸別受信機の移動に要する費用

(4) 前項第2号に規定する戸別受信機の修理に要する費用のうち、修理の原因が被貸与者の責めによる場合

(戸別受信機の管理)

第6条 被貸与者は、常に適正な受信状態を保つことができるように戸別受信機を管理しなければならない。

2 被貸与者は、戸別受信機の異常を発見したとき、又は戸別受信機を損傷したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(戸別受信機の保守)

第7条 戸別受信機の保守は、市が行うものとする。

(保守の業務)

第8条 市は、戸別受信機の保守をするため次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 戸別受信機の使用方法等の指導に関する業務

(2) 戸別受信機の故障の修理に関する業務

(3) その他必要な業務

(申請事項の変更の届出)

第9条 被貸与者は、第3条第1項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかに防災行政無線戸別受信機貸与変更届出書(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(戸別受信機の返還)

第10条 被貸与者は、第2条第1項各号に規定するいずれの世帯にも該当しなくなった場合は、戸別受信機を返還しなければならない。

(台帳の整備)

第11条 市は、戸別受信機貸与台帳(様式第5号)を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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桜川市防災行政無線戸別受信機貸与規程

平成27年3月26日 訓令第2号

(令和4年4月1日施行)