○桜川市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による教育長の営利企業等の従事制限に関し必要な事項を定めるものとする。

(営利企業等従事許可の手続)

第2条 教育長は、法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合及び営利企業等に従事することをやめた場合は、営利企業等従事許可(離職)(様式第1号)を提出しなければならない。

2 教育長は、前項により許可されたときは営利企業等従事許可証(様式第2号)の交付を受け、営利企業等従事許可(離職)台帳(様式第3号)により登録されるものとする。

(団体等兼離職の手続)

第3条 教育長は、前条に規定する手続を必要としない国家公務員、他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は、団体等兼(離)職届(様式第4号)を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則の規定は適用しない。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市教育長の営利企業等の従事制限に関する規則

平成27年3月31日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)