○桜川市地域包括支援センターの包括的支援事業を実施するために必要な基準を定める条例
平成27年3月13日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき、桜川市において地域包括支援センター(以下「センター」という。)が包括的支援事業(以下「事業」という。)を適切かつ円滑に実施するために必要な基準を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 センターは、次条に掲げる職員が協働して事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り、住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
(人員配置基準)
第3条 センターに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに、次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる数を原則とする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人
(平29条例21・平30条例40・一部改正)
(事業)
第4条 センターは、第2条に基づき法第115条の45第2項各号に規定する事業を行う。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年3月31日から適用する。
附則(平成30年条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。