○桜川市地域包括支援センター設置条例

平成27年3月13日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第2項の規定に基づき、桜川市地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 センターは、市民の心身の健康保持及び生活安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 桜川市地域包括支援センター

(2) 位置 茨城県桜川市岩瀬64番地2

(事業)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第115条の45第2項各号に規定する包括的支援事業

(2) 法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(職員)

第5条 市長は、センターの管理責任者を定めるとともに、次に掲げる職員を置く。

(1) 保健師その他これに準ずる者

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者

(4) その他の職員

(平29条例20・平30条例39・一部改正)

(休業日及び利用時間)

第6条 センターの休業日は、次に掲げる日とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日

2 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(緊急時の相談体制等の整備)

第7条 センターは、前条に規定する休業日及び利用時間外においても、高齢者に関わる緊急時の相談に備えるものとする。

(センターの相談窓口体制)

第8条 センターは、市民の利便性を考慮し地域の身近な窓口で市民から相談を受け付けるために、在宅介護支援センター(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の2第1項に規定する老人介護支援センターをいう。)と相談業務を協力するものとする。

(運営協議会)

第9条 センターの公正及び中立を確保し、その円滑かつ適正な運営を図るため、桜川市地域包括支援センター運営協議会を設置する。

(委託)

第10条 市長は、法第115条の47の規定により事業の一部を委託することができる。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成29年3月31日から適用する。

(平成30年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

桜川市地域包括支援センター設置条例

平成27年3月13日 条例第1号

(平成30年10月31日施行)