○桜川市学校教育指導協力者災害補償保険制度実施要綱

平成26年11月19日

教育委員会告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、桜川市(以下「市」という。)が学校教育指導協力者災害補償保険制度(以下「学校教育指導協力者保険制度」という。)を設けて、学校教育指導協力者が業務従事中において不測の事故により他人の生命、身体若しくは財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負った場合、又は業務従事中並びに自宅と業務従事場所との通常経路における往復途上において急激かつ偶然な外来の事故によって死亡し、又は傷害を負った場合若しくは特定疾病を発症した場合にこれを補償することにより、学校教育活動を円滑かつ効果的に推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 学校教育指導協力者 学校教育活動を円滑かつ効果的に推進することを目的に指導協力を依頼した民間人をいい、専門的な知識や技能・経験を用いて学校の教育方針をもとに適切な指導・協力ができる者で次の各号に掲げるとおりとする。

 技術指導協力者

 講話指導協力者

 総合的な学習の時間の指導協力者

(2) 傷害 急激かつ偶然な外来の事故によって身体に被った傷害をいう。「傷害」には、身体外部から有毒ガス又は有害物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取したときに急激に生じる中毒症状(継続的に吸入、吸収又は摂取した結果に生じる中毒症状を除く。)を含むものとする。

(3) 特定疾病 急性虚血性心疾患(いわゆる心筋梗塞)、急性心不全等の急性心臓疾患、くも膜下出血・脳内出血等の急性脳疾患、気胸、過換気症候群等の急性呼吸器疾患、日射病、熱中症(熱射病)、低体温症、脱水症、O―157等の細菌性食中毒をいう。

(保険契約)

第3条 学校教育指導協力者保険制度は、学校教育指導協力者を被保険者及び被補償者として、市が損害保険会社(以下「保険会社」という。)と契約を締結することにより行う。

(対象事故)

第4条 学校教育指導協力者保険制度の対象となる事故は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 賠償責任事故 学校教育指導協力者が業務従事中に過失により、他人の生命、身体若しくは財物に損害を与え、当該学校教育指導協力者が被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負う事故をいう。

(2) 傷害事故 業務従事中並びに自宅と業務従事場所との通常経路での往復途上において、急激かつ偶然な外来の事故で学校教育指導協力者が死亡し、又は負傷した事故をいう。

(3) 特定疾病の発症 学校教育指導協力者が業務従事中並びに自宅と業務従事場所との通常経路での往復途上において、特定疾病を発症した事故をいう。

(適用除外)

第5条 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる賠償責任事故、傷害事故又は特定疾病については学校教育指導協力者保険制度の対象としない。

(1) 賠償責任事故の場合

 学校教育指導協力者の故意による事故

 戦争、変乱、暴動、労働争議等の政治的社会的騒じょうによる事故

 地震、噴火、洪水、津波等の天災による事故

 学校教育指導協力者が所有、使用又は管理する車両又は動物による事故

 施設の建設、改築、改造、修理等の工事による事故

 医療行為による事故

 その他保険約款等に定める事故

(2) 傷害事故又は特定疾病の場合

 保険契約者、学校教育指導協力者又はこれらの法定代理人の故意又は重大な過失

 学校教育指導協力者の犯罪行為、自殺行為、闘争行為、無資格運転又は酒酔い運転

 学校教育指導協力者の麻薬、あへん、大麻又は覚せい剤、シンナー等の利用

 他覚的症状のない学校教育指導協力者の感染及びウイルス性食中毒

 他覚的症状のないムチウチ症や腰痛

 その他保険約款等に定めるもの

(3) 既往症の取扱い 身体障害の原因が次のからの疾病の場合、学校教育指導協力者が保険契約の始期の直前12ヶ月以内に当該疾病と医学的に因果関係のある疾病について、医師の治療を受け、又は治療のために医師の処方に基づく服薬をしていた場合には、学校教育指導協力者保険制度の対象としない。

 急性虚血性心疾患(いわゆる心筋梗塞)、急性心不全等の急性疾患

 くも膜下出血、脳内出血等の急性脳疾患

 気胸、過換気症候群等の急性呼吸器疾患

(損害の範囲)

第6条 賠償責任事故の対象となる損害の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 被害者に対する治療費、通院交通費、入院諸雑費、休業損害費、葬儀料、死亡による逸失利益、慰謝料、物の修理代等

(2) 保険会社の承認を得て支出した訴訟、仲裁、和解又は調停費用

(3) 損害の防止若しくは軽減のため有益な応急又は緊急措置費用

(4) 保険契約者又は学校教育指導協力者が直接被害者と折衝を行う場合に、保険会社に協力するために支出した費用

(賠償責任事故の補償限度額)

第7条 賠償責任事故の補償限度額は、次に掲げる金額を限度とした額とする。

(1) 他人の身体に損害を与え、学校教育指導協力者が法律上の賠償責任を負った事故(「身体賠償事故」という。)は、1名につき2,500万円、1事故につき1億円とする。ただし、製造、販売、若しくは提供した財物が、他人に引き渡された後にその品質、取扱い等によって生じた事故及び業務が完了し、又は放棄された後に、その業務の結果によって生じた事故(以下「生産物事故」という。)については、保険契約期間内1億円を限度とする。

(2) 他人の財物に損害を与え、学校教育指導協力者が法律上の賠償責任を負った事故(「財物賠償事故」という。)は、1事故につき1,000万円とする。ただし、生産物事故については、保険契約期間内1,000万円を限度とする。

(3) 他人からの預かり品や管理している物を滅失し、き損し、汚損したこと等により損害を与え、学校教育指導協力者が法律上の賠償責任を負った事故(「受託者賠償事故」という。)は、1事故につき100万円、保険契約期間内100万円を限度とする。

(4) 業務の遂行等に起因する事故によって、他人の身体の障害が発生した場合に、保険会社の同意を得て支払う見舞金等(「見舞費用保険金」という。)は、1事故につき被害者1人あたり50万円を限度とする。

(傷害事故の給付金)

第8条 傷害事故における給付金は、次のとおりとする。

(1) 学校教育指導協力者が業務従事中並びに自宅と業務従事場所との通常経路での往復途上において傷害を被りその傷害事故の日から180日以内に死亡したときは、その者の法定相続人に対し、1,000万円を死亡給付金として支払うものとする。

(2) 学校教育指導協力者が業務従事中並びに自宅と業務従事場所との通常経路での往復途上において傷害を被りその傷害事故の日から180日以内に後遺障害が生じたときは、いずれもその者に対し、1,000万円を限度として後遺障害給付金を支払うものとする。後遺障害給付金は一時金とし、後遺障害の程度による給付基準は、傷害の場合には労働者災害補償保険法(政府労災)施行規則別表第1障害等級表によるものとする。ただし、その者が、厚生年金法の被保険者に該当しない場合には、国民年金法施行別表、厚生年金保険法施行令別表第1及び同別表第2の基準によるものとする。

(3) 学校教育指導協力者が業務従事中並びに自宅と業務従事場所との通常経路での往復途上において傷害を被りその傷害により入院したときは、入院日数1日につき10,000円を事故の日から180日を限度に入院給付金を支払うものとする。

(4) 傷害事故によって入院給付金が支払われる場合でその治療のために手術を受けたとき、入院給付金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10、20、40倍)を乗じた額を手術給付金として支払うものとする。

(5) 学校教育指導協力者が業務従事中並びに自宅と業務従事場所との通常経路での往復途上において傷害を被りその傷害により通院したときは、いずれもその者に対し、通院日数1日につき4,000円を事故の日から180日までの間において90日を限度に通院給付金として支払うものとする。

(特定疾病の給付金)

第9条 特定疾病における給付金は、次のとおりとする。

(1) 学校教育指導協力者が業務従事中並びに自宅と業務従事場所との通常経路における往復途上において特定疾病を発症し、その特定疾病の発症日から180日以内に死亡したとき、いずれもその者の法定相続人に対し、500万円を死亡給付金として支払うものとする。

(2) 学校教育指導協力者が業務従事中並びに自宅と業務従事場所との通常経路での往復途上において特定疾病を発症し、その発症日から180日以内に後遺障害を生じたときは、いずれもその者に対し、500万円を限度として後遺障害給付金を支払うものとする。後遺障害給付金は一時金とし、後遺障害の程度による給付基準は、原因が特定疾病のときは厚生年金法に基づく障害厚生年金の認定に従うものとする。ただし、その者が、厚生年金法の被保険者に該当しない場合には、国民年金法施行別表、厚生年金保険法施行令別表第1及び同別表第2の基準によるものとする。

(3) 学校教育指導協力者が業務従事中並びに自宅と業務従事場所との通常経路での往復途上において特定疾病を発症し、その特定疾病により入院したとき、いずれもその者に対し、入院日数1日につき5,000円を事故の日又は特定疾病が発症した日から180日を限度に入院給付金を支払うものとする。

(4) 特定疾病の発症によって入院給付金が支払われる場合でその治療のために手術を受けたとき、入院給付金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10、20、40倍)を乗じた額を手術給付金として支払うものとする。

(5) 学校教育指導協力者が業務従事中並びに自宅と業務従事場所との通常経路での往復途上において特定疾病を発症し、その特定疾病により通院したとき、いずれもその者に対し、通院日数1日につき2,500円を事故の日又は特定疾病が発症した日から180日までの間において90日を限度に通院給付金として支払うものとする。

(事故報告及び事故判定)

第10条 学校長は、学校教育活動の指導協力中に第4条に定める事故が発生したときは、学校教育指導協力者事故報告書(別記様式)により速やかに学校教育課に報告しなければならない。

2 市長は、前項の学校教育指導協力者事故報告書が提出されたときは、当該事故が学校教育指導協力者の指導・協力中のものであるかどうかを調査し、事実関係を確認するものとする。

3 市長は、前項の調査及び確認内容に基づき、当該事故について学校教育活動の指導・協力中の事故と認定した場合には、学校教育指導協力者事故証明書兼保険金支払指図書により保険会社に通知し、給付金の支払を指図するものとする。

(保険金等の請求)

第11条 賠償責任事故にかかる保険金は、学校教育指導協力者と被害者との間で、法律上の問題が解決した後、市が保険会社に請求するものとする。

2 傷害事故又は特定疾病にかかる給付金は、死亡した者の法定相続人又は傷害を受けた者、疾病を発症した者及び市が保険会社に請求するものとする。

(保険金等の支払)

第12条 保険会社は、保険金を支払うときは、保険金の請求者が指定した金融機関の口座に振り込むものとする。

(他の保険制度との調整)

第13条 学校教育指導協力者保険制度において、補償を行うべき事故に対して適用される他の保険制度等がある場合には、次のとおり支給を調整する。

(1) 他の傷害保険が適用される場合には、当該保険制度の適用を優先し、学校教育指導協力者保険制度を構成する団体総合補償制度費用保険は適用されないものとする。

(2) 業務派遣による事故で、労働者災害補償保険制度が適用される場合は、学校教育指導協力者保険制度は適用されないものとする。

(3) 他の保険制度の賠償責任保険が重複して適用される場合は、賠償責任保険普通保険約款の規定によるものとする。

(所管課)

第14条 この要綱に定める事務は、学校教育課で処理する。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、学校教育指導協力者保険制度については、保険約款等の規定を準用するとともに、その他必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成26年6月9日から適用する。

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桜川市学校教育指導協力者災害補償保険制度実施要綱

平成26年11月19日 教育委員会告示第5号

(平成26年11月19日施行)