○桜川市学校等給食費滞納整理等事務処理要項
平成26年9月19日
教育委員会訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、学校給食法(昭和29年法律第160号)及び桜川市立学校等給食費徴収規則(平成17年桜川市教育委員会規則第23号。以下「規則」という。)に規定する学校給食費(以下「給食費」という。)の滞納整理事務等を適切に処理するため、必要な事項を定めるものとする。
(督促)
第2条 桜川市教育長(以下「教育長」という。)は、給食費の滞納繰越分について、その給食費を納付しない保護者等(以下「滞納者」という。)へ年1回督促状(様式第1号)を発送するものとする。
2 督促状に指定する納期限は、督促状を発送した日から起算して30日以内とする。
(平27教委訓令3・一部改正)
(1) 死亡している者
(2) 職権消除等により所在不明の者
(3) 破産手続きにより免責となった者
(4) 納付誓約等に基づき納入している者のほか、確実に納付が認められる者
(5) その他教育長が催告の必要が無いと認めた者
(分割納付誓約)
第4条 教育長は、滞納者が経済的事情その他の事由で、滞納給食費を一括納付することが困難であると認められるときは、学校給食費債務承認及び納付誓約書(様式第2号)を提出させることにより、分割納付を認めることができるものとし、これに基づき納付の履行を求めるものとする。
(令5教委訓令3・一部改正)
(法的措置対象者の決定)
第6条 教育長は、前条に規定する最終催告書を送付しても何ら反応を示さない滞納者に対して、裁判所にする訴えの提起等の法的措置をとる対象となる者(以下「法的措置対象者」という。)として選定し、桜川市教育委員会の会議(以下「教育委員会」という。)に諮って、法的措置対象者として決定するものとする。
2 教育長は、教育委員会で法的措置対象者として決定した滞納者について、市長及び桜川市立学校給食センター条例(平成17年桜川市条例第79号)第5条に規定する桜川市立学校給食センター運営協議会(以下「運営協議会」とする。)に報告するものとする。
(法的措置)
第7条 前条により法的措置対象者として決定した滞納者に対しては、特別の事情がない限り、民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定に基づき、滞納給食費の支払を求める法的措置をとるものとする。
2 訴訟上の和解については、滞納給食費の納付及び今後の毎月の給食費を納期限内に納付することを条件とする。
3 法的措置をとるに当たっては、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第12号の規定に基づき、議会の議決を得るものとする。
(令5教委訓令3・一部改正)
(強制執行等)
第8条 判決等に基づく債務名義を取得した場合又は和解条項に違反した場合、特別の事情がない限り、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条の規定に基づき強制執行の申立てを行うものとする。
(不納欠損処分)
第9条 教育長は、滞納者が次の各号のいずれかに該当するため滞納給食費を徴収することが不能と認めた場合は、教育委員会に諮り不納欠損処分の対象者を決定し、市長及び運営協議会に報告するものとする。
(1) 死亡している場合
(2) 職権消除等により所在不明の場合
(3) 破産手続きにより免責となった場合
(4) 無資力又はこれに近い状態にある場合
(5) 外国に帰国又は移住し、将来的に日本へ帰国の見込みが無い場合
(6) その他教育長が必要と認めた場合
2 不納欠損処分の対象者として決定した者の滞納給食費については、法第96条第1項第10号の規定に基づき、議会の議決を得るものとする。
3 前項の議決を得た滞納給食費については、年度末に不納欠損処分を行うものとする。
(令5教委訓令3・一部改正)
(個人情報の保護)
第10条 この訓令の施行に当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び桜川市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年桜川市条例第1号)の規定に基づき、児童生徒及び保護者の個人情報の保護に十分配慮するものとする。
(平30教委訓令10・令5教委訓令3・一部改正)
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委訓令第3号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の桜川市学校等給食費滞納整理等事務処理要項の規定は適用せず、改正前の桜川市学校等給食費滞納整理等事務処理要項の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年教委訓令第10号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第3号)
この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。
(平30教委訓令10・全改)
(平30教委訓令10・全改、令4教委訓令1・一部改正)
(平30教委訓令10・全改)