○桜川市土地改良事業補助金交付規程
平成26年9月9日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業基盤の適正な維持及び安定した農業経営に寄与するために、市内で実施される土地改良事業等(以下「事業」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に基づき必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象事業及び交付対象者)
第2条 市長は、市内に住所を有する土地改良区又は共同施行者が次に掲げる土地改良事業を行う場合の費用に対し予算の範囲内でこの告示に基づき補助金を交付する。
(1) かんがい排水整備事業
(2) ほ場整備事業
(3) 農道整備事業
(4) 溜池整備事業(頭首工含む)
(5) 排水路、溜池及び農業用施設の修繕
(6) 災害復旧事業及び激甚災害指定基準並びに局地激甚災害指定基準に基づいて指定された災害復旧事業
(7) 前各号の事業を行うために必要な調査
(1) 土地改良事業により整備した管理組合
(2) 水利組合
(3) 各行政区
(4) その他市長が必要と認める団体
(補助金の額)
第3条 補助額は、次の範囲内とする。
2 市長は、申請過多と認められる場合であって、一部の交付対象者が不利益を被ると想定されるときに限り、補助率を減じることができる。
(1) 設計書又は見積書
(2) 工事位置図
(3) 事業施行前の写真
(1) 交付対象者は、管理区域内の当該補助金の交付対象事業に係る農業用施設の維持管理に努め、活動内容を市長に報告しなければならない。
(2) 交付対象者は、事業の収支状況の記載された会計書類及び関係書類を整備し、当該年度末に市長に提出しなければならない。
(記載事項の変更)
第6条 補助金交付の指示を受けた者が申請書及びこれに添えた書類に記載した事項を変更しようとするときは、様式第3号により市長の承認を受けなければならない。
(1) 請求書の写し
(2) 領収書の写し又はそれに準ずるもの
(3) 事業施行中及び完成後の写真
(4) 実績報告書
(補助の取消し)
第9条 この補助金の交付を受ける者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の指示を取り消し、既に交付した補助金の一部又は全部を返還させることがある。
(1) この告示に違反したとき
(2) 事業施行の方法が不適当であると認めたとき
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)