○桜川市国営造成施設管理体制整備促進事業補助金交付要綱
平成26年7月15日
告示第55号
(趣旨)
第1条 市長は、農業用水利施設の多面的機能の発揮及び管理の適正化を支援するため、国営造成施設管理体制整備促進事業実施要項(昭和60年4月26日付60構改D第302号農林水産事務次官依命通達)及び茨城県基幹水利施設管理事業等補助金交付要項(平成16年4月1日施行。以下「交付要項」という。)に基づき、国営造成施設等を維持管理する土地改良区が、国営造成施設管理体制整備促進事業に要する経費に対し、予算の範囲内において土地改良区へ補助金を交付するものとし、この補助金の交付については、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(補助事業、補助事業者及び補助額)
第2条 補助事業、補助事業者及び補助額は、次のとおりとする。
補助事業の種類 | 補助事業者 | 補助額 |
国営造成施設管理体制整備促進事業 | 国営造成施設等を管理する土地改良区 | 知事が決定した額の30%以内 |
2 補助対象となる経費は別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、規則第5条に定める補助金等交付申請書に事業計画を添えて各年度市長が指定する日までに提出しなければならない。
(交付決定及び通知)
第4条 市長は、補助金交付の申請があったときは、当該申請内容を審査の上、交付の適否を決定し、規則第7条に定める補助金等交付決定通知書により補助事業者へ通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、補助金交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(交付の方法等)
第5条 市長は、前条の補助金については、必要に応じて概算払により交付することができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の概算払をしようとするときは、補助金交付決定額の90パーセント以内を限度として、事業の進捗状況に応じた額を交付するものとする。
3 補助事業者は前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、請求書に必要書類を添えて市長へ提出するものとする。
(補助金の変更申請等)
第6条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ、規則第8条に定める事業計画変更申請書により、市長に報告しなければならない。
(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(2) 補助金の使途が不適当と認められるとき
(3) その他この要綱に違反したと認められるとき
(遂行状況報告及び実績報告)
第8条 補助事業者は、交付要項第9条に基づき、補助事業の遂行状況及び必要と認められる書類等を市長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 市長は、第7条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該額定額を超える補助金が既に交付されているときは、補助事業者へ返還を命じるものとする。
(証拠書類の保存)
第10条 土地改良区は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類等を整理するとともに補助年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
補助対象経費 | 補助対象経費の要件 |
1 操作運転費 | 対象施設の操作運転に要する経費 |
2 点検整備費 | 対象施設の点検整備に要する経費 |
3 施設管理費 | その他(1及び2以外)施設の維持管理に必要な経費 |
4 施設費 | 施設の保守管理及び整備(除塵・浚渫・除草等)に係る経費並びに施設の運用に必要な交換部品及び整備用品費 |
5 調査費 | 管理に必要な水文、気象等の調査観測に係る経費 |
6 諸油脂費 | 管理に必要な施設機械の燃料経費 |
7 整備補修費 | 日常の点検を超える内容の保守点検、更新経費 |
8 電力料 | 施設運用に必要な基本電力料及び使用電力料 |
9 諸経費 | 当該事業に係る管理のうち現場事務所等の経費 |