○桜川市釣銭資金取扱規程

平成26年9月26日

訓令第22号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)第202条第3項に規定する釣銭資金についての交付及び保管の手続きその他取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 出納員は、釣銭資金の交付を受けようとするときは、釣銭資金交付申請書(様式第1号)を会計管理者に提出しなければならない。

(交付決定)

第3条 会計管理者は前条の規定による申請について審査し、適当と認めたときは、釣銭資金交付決定通知書(様式第2号)により出納員に通知するものとする。

(釣銭資金の交付)

第4条 会計管理者は、釣銭資金を歳計現金から払出し、出納員に交付し、釣銭資金交付台帳(様式第3号)により管理しなければならない。

(釣銭資金の受領)

第5条 出納員は、釣銭資金の交付を受けたときは、釣銭資金交付領収書(様式第4号)を会計管理者に提出しなければならない。

(釣銭資金の保管)

第6条 出納員は、月末に現金保管状況報告書(様式第5号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 出納員は、釣銭資金を収入金その他の現金と区別し、盗難・亡失等がないよう適正な運用及び管理(以下「運用管理」という。)をしなければならない。

3 出先機関を所掌する出納員のうち、所属の現金取扱員のみをして運用管理させるときは、当該現金取扱員において適正管理に努めなければならない。

(令5訓令12・一部改正)

(釣銭資金の返納)

第7条 出納員は、払出しを受けた現金の釣銭にかかる用務が終了したとき、又は当該年度が終了したときは、会計管理者に対して直ちに、釣銭資金返納書(様式第6号)により払出しを受けた釣銭資金を返納しなければならない。

(釣銭資金の検査)

第8条 会計管理者が必要と認めるときは、出納員の保管する釣銭資金及び帳簿の検査を行うことができる。

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に釣銭資金の交付を受けている場合においては、この訓令の相当規定の手続きを行ったものとみなす。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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(令4訓令11・一部改正)

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桜川市釣銭資金取扱規程

平成26年9月26日 訓令第22号

(令和5年11月14日施行)