○桜川市建築協定に係る縦覧及び意見の聴取に関する規則
平成26年10月21日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第4項、第71条、第72条第1項及び第2項並びに第73条第3項(これらの規定を法第74条第2項及び第76条の3第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による建築協定書(以下「協定書」という。)の経由、公告及び縦覧並びに公開による意見の聴取の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(協定書の経由)
第2条 市長を経由して茨城県知事(以下「知事」という。)に協定書を提出し、その認可を受けようとする者(以下「協定者」という。)は、協定書に当該建築協定の認可に当たって知事が必要と認める書類及び図書(以下「認可申請書等」という。)を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による協定書及び認可申請書等の提出部数は、正本1部及び副本3部とする。
(公告)
第3条 法第71条の規定による公告は、同条に定めるもののほか、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 建築協定の概要
(2) 協定書の縦覧の期間及び場所
(3) その他市長が必要と認める事項
(縦覧所)
第4条 法第71条又は第73条第3項の規定による協定書の縦覧に供する場所(以下「縦覧所」という。)は、主管課とする。
(縦覧の停止又は拒否)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し協定書の縦覧の停止を命じ、又はこれを拒否することができる。
(1) この規則又はこれに基づく市長の指示に従わない者
(2) 協定書を汚損し、き損し、又はそのおそれがあると認められる者
(3) 縦覧所の秩序を乱し、又はそのおそれがあると認められる者
2 市長は、法第76条第2項の規定による知事の公告があったときその他建築協定の効力が失われたときは、当該建築協定に係る協定書の縦覧を停止するものとする。この場合において、市長は、当該協定書の縦覧の停止から相当の期間を経過した後、これを破棄することができる。
(異議の申出)
第6条 協定書の内容に異議のある者は、法第71条の規定による協定書の縦覧の期間満了後10日以内に、当該建築協定に対する意見の要旨並びに住所、氏名及び年齢を記載した書面(以下「異議申出書」という。)を市長に提出することができる。
2 市長は、前項の規定による異議申出書を受理したときは、速やかに、その意見の要旨を、協定者に送付するものとする。
(公開による意見の聴取)
第7条 法第72条第1項の規定による公開による意見の聴取は、公聴会における口述査問によって行う。
2 市長は、前条第1項の規定による異議申出書を受理したときは、遅滞なく、公聴会を開催しなければならない。
3 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催日の7日前までに次に掲げる事項を公告するとともに、協定者及び異議申出書を提出した者(以下「異議申出人」という。)に通知するものとする。
(1) 建築協定の概要
(2) 公聴会の期日及び場所
(3) その他市長が必要と認める事項
(代理人の出席等)
第8条 協定者又は異議申出人は、自らが公聴会に出席することができないときは、代理人を出席させることができる。この場合において、協定者又は異議申出人は、公聴会の開始前までに市長に委任状を提出しなければならない。
2 市長は、異議申出人及びその代理人のいずれも公聴会を欠席した場合においては、第6条第2項の規定により受理した異議申出書の内容を市職員に朗読させることにより、口述査問に代えることができる。
(証人及び参考人の出席等)
第10条 協定者、異議申出人又はこれらの代理人は、公聴会に際して自己に有利な証人及び参考人を出席させ、又は自己に有利な証拠及び資料を提出することができる。
(発言及び発言の停止)
第11条 公聴会に出席した協定者、異議申出人及びこれらの代理人、関係行政職員並びに証人及び参考人は、当該建築協定に関する事項に限り、口述査問において発言することができる。
2 市長は、前項の規定による発言の内容が、当該建築協定に関する事項の範囲を超えていると認めるときは、その発言の停止を命じることができる。
3 傍聴人は、公聴会において発言してはならない。
(受付簿及び秩序の保持)
第12条 公聴会に出席しようとする者は、その住所、氏名及び年齢を会場に備え付けられた受付簿に記入しなければならない。
2 市長は、公聴会を整理し、又はその秩序を保持するために必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
3 市長は、公聴会を妨害し、又はその秩序を乱す者に対して退場を命ずることができる。
(公聴会の記録)
第13条 市長は、公聴会の開催後、速やかに、市職員に法第72条第2項の規定による公聴会の記録(以下「公聴会記録」という。)を作成させるものとする。この場合において、公聴会記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 建築協定の概要
(2) 公聴会の期日及び場所
(3) 出席者の住所、氏名及び年齢
(4) 口述査問による発言の要旨
(5) その他公聴会の経過
2 市長は、公聴会記録の作成にあたって、あらかじめ公聴会に出席した協定者、異議申出人又はこれらの代理人のうちから、公聴会記録に署名する者(以下「記録署名人」という。)2名以内を指名しなければならない。ただし、協定者、異議申出人及びこれらの代理人のいずれも公聴会を欠席した場合における記録署名人は、市長とする。
3 記録署名人は、第1項の規定により市職員が作成した公聴会記録に誤りがないと認めるときは、これに署名するものとする。
(委任)
第14条 市長は、この規則に規定する事務の一部又は全部を市職員に委任して処理させることができる。
2 この規則に定めるもののほか、協定書の経由、公告及び縦覧並びに公開による意見の聴取の手続きに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。