○桜川市建築協定に関する条例

平成26年10月21日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第69条の規定による建築協定の締結に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の締結)

第2条 桜川市の区域内において、土地の所有権者並びに建築物の所有を目的とする地上権者及び賃借権者は、当該権利の目的となっている土地について一定の区域を定め、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について建築協定を締結することができる。

(他の法令との関係)

第3条 前条の規定による建築協定の内容は、建築に関する法令の規定に適合するものでなければならない。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

桜川市建築協定に関する条例

平成26年10月21日 条例第20号

(平成26年10月21日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成26年10月21日 条例第20号