○桜川市学校給食食物アレルギー対応検討委員会設置要綱

平成26年6月20日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 食物アレルギーを持つ児童生徒の健康な生活と健やかな成長を目的に、学校給食における食物アレルギー対応マニュアル(以下「対応マニュアル」という。)を策定するため、桜川市学校給食食物アレルギー対応検討委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、対応マニュアルに関する事項について協議及び検討を行い、対応マニュアルを策定するものとする。

(組織)

第3条 委員会は、14人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 桜川市立学校給食センター運営協議会委員代表 1人

(2) 小中学校及び義務教育学校校長代表 2人

(3) PTA会長代表 1人(桜川市立学校給食センター運営協議会委員から)

(4) 学校医 2人(桜川市立学校給食センター運営協議会委員から)

(5) 学校薬剤師 1人(桜川市立学校給食センター運営協議会委員から)

(6) 栄養教諭及び栄養職員 4人

(7) 小学校及び義務教育学校前期課程給食主任代表 1人

(8) 保健師 1人

(平30教委告示6・令2教委告示1・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から対応マニュアルを策定するまでの間とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、前条第2項各号に規定する職により委嘱された者で当該職を失う場合は、同時に委員の職を失うものとする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き、委員の互選により定めるものとする。

2 委員長は委員を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集するものとする。

2 会議の議長は、委員長がこれにあたる。

3 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

6 関係職員は、会議に参与することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、桜川市学校給食センターにおいて処理するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、第2条に規定する所掌事務が終了したときをもって、その効力を失う。

(平成30年教委告示第6号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委告示第1号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

桜川市学校給食食物アレルギー対応検討委員会設置要綱

平成26年6月20日 教育委員会告示第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成26年6月20日 教育委員会告示第3号
平成30年1月24日 教育委員会告示第6号
令和2年3月26日 教育委員会告示第1号