○桜川市無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱

平成26年6月26日

告示第51号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桜川市が総務省の無線システム普及支援事業費等補助金事業のうち辺地共聴施設整備事業(民間法人等を経由した補助事業により整備するものを含む。以下「整備事業」という。)により共聴施設の整備を行う共聴組合に対して、当該整備に要する経費の一部を補助することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 辺地共聴施設改修整備事業 地上アナログテレビ放送を行う放送局から遠隔の地であることにより又は山間地等地理的条件により、地上アナログテレビ放送の難視聴解消を目的として設置された共聴施設を地上デジタルテレビ放送対応の共聴施設(以下「有線共聴施設」という。)に改修する又は当該施設を受信障害対策中継放送を行う地上基幹放送局(以下「無線共聴施設」という。)に置換する若しくは有線放送設備への置換により地上デジタルテレビ放送の再放送を視聴可能とするものをいう。

(2) 辺地共聴施設新設整備事業 地理的条件により、地上デジタルテレビ放送の電波の強さ(地上10mの高さにおける電界強度)が1.0mV/mに達しない地域となる場合であって、当該放送の難視聴解消を目的とする有線共聴施設又は無線共聴施設を設置するものをいう。

(3) 辺地共聴施設整備事業 辺地共聴施設改修整備事業及び辺地共聴施設新設整備事業をいう。

(交付額)

第3条 市長は、予算の範囲内において、補助金を交付する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた金額とする。

(交付の申請)

第4条 共聴組合は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による交付申請書を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。

2 共聴組合は、前項の補助金の交付の申請をするに当たっては、補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(交付申請額に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により仕入れに係る消費税額及び地方消費税額として控除できる部分の金額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額が明らかでないものについては、この限りでない。

(交付決定の通知)

第5条 市長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し補助金を交付するべきものと認め、かつ、総務大臣からの無線システム普及支援事業費等補助金交付決定通知書により通知を受けた場合(民間法人等を経由した補助事業に係る交付決定通知書により通知を受けた場合を含む。)には、速やかに共聴組合に対して、様式第2号による交付決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の決定に際して必要な条件を付すことができる。

3 市長は、第1項による交付の決定を行うに当たっては、前条第2項により補助金に係る消費税仕入控除税額について減額して申請がなされたものについては、これを審査し、適当と認めたときは、当該消費税仕入控除税額を減額するものとする。

4 市長は、前条第2項ただし書による申請がなされたものについては、補助金に係る消費税仕入控除税額について、補助金の額の確定において減額を行うこととし、その旨の条件を付して交付決定を行うものとする。

(申請の取下げ)

第6条 補助金の交付決定通知を受けた共聴組合は、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請を取り下げることができる。

2 共聴組合は、前項の規定により申請を取り下げようとするときは、前条第1項の通知があった日から20日以内に、様式第3号による交付申請取下げ届出書を市長に提出しなければならない。

(変更等の承認)

第7条 共聴組合は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号の一に該当するときは、あらかじめその内容及び理由を記載した様式第4号による変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額のいずれか低い額の20パーセント以内の流用増減を除く。

(2) 補助事業の内容を変更するとき。ただし、次に掲げる軽微な変更を除く。

 補助事業の目的達成のために相関的な事業要素相互間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

 補助事業の目的に変更をもたらすものでなく、かつ、共聴組合の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助事業の目的達成に資するものと考えられる場合

 補助事業の目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部変更である場合

2 共聴組合は、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、その理由を記載した様式第5号による申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(事故の報告)

第8条 共聴組合は、補助事業が予定の期間内に完了することができないと見込まれる場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに様式第6号による事故報告書を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第9条 共聴組合は、補助事業の遂行及び収支の状況について、市長から要求があった場合は、速やかに様式第7号による状況報告書を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 共聴組合は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、その日から起算して1か月を経過した日又は交付の決定に係る会計年度の3月31日(民間法人等を経由した補助事業であって、事業に係る交付申請が市町村経由で行われた共聴組合にあっては、15日を経過した日又は交付の決定に係る会計年度の2月末)のいずれか早い日までに、様式第8号による報告書を市長に提出しなければならない。この場合において、やむを得ない理由によりその日までに提出が困難となったときは、市長の承認を受けなければならない。

2 共聴組合は、補助事業が完了せずに市(町・村)の会計年度が終了したときは、交付の決定に係る会計年度の翌年度の4月1日(民間法人等を経由した補助事業であって、事業に係る交付申請が市町村経由で行われた共聴組合にあっては、交付決定に係る会計年度の3月1日)までに前項に準ずる報告書を市長に提出しなければならない。

3 共聴組合は、第1項の報告を行うに当たり、補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかな場合には、当該消費税仕入控除税額を減額して報告しなければならない。

(額の確定等)

第11条 市長は、前条の報告を受けたときは、その内容の審査及び必要に応じて現地調査等を行い、その報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容(第7条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)及びこれに付した条件に適合すると認められた場合には、共聴組合に対して、様式第9号による補助金の額の確定通知書により通知するものとする。

2 市長は、共聴組合に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の返還を命ずる。

3 前項の返還の期限は、当該命令のなされた日から20日以内とし、市長は、期限内に納付がない場合は、未納に係る金額に対して、その未納に係る期間に応じて年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を徴するものとする。

(支払)

第12条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、必要があると認められる場合には、補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 共聴組合は、前項の規定により補助金の支払を受けようとするときは、様式第10号による補助金精算(概算)払請求書を市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、第7条第2項の補助事業の中止若しくは廃止の申請があった場合又は次に掲げる場合には、第5条の決定の内容(第7条の規定に基づく承認をした場合は、その承認した内容)の全部又は一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 共聴組合が、法令、この要綱又はこれらに基づく市長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 共聴組合が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合

(3) 共聴組合が、補助事業に関して不正、怠慢その他不適当な行為をした場合

(4) 交付の決定の後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 市長は、前項の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずる。

3 市長は、前項の返還を命ずる場合は、第1項第4号に掲げる場合を除き、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの期間に応じて、年利10.95パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せて命ずるものとする。

4 第2項の規定に基づく補助金の返還及び前項の加算金の納付については、第11条第3項の規定を準用する。

(消費税仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還)

第14条 共聴組合は、補助事業完了後に、消費税の申告により補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、速やかに様式第11号の報告書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合には、当該消費税仕入控除税額の全部又は一部の返還を命ずる。

3 第11条第3項の規定は、前項の返還について準用する。

(補助事業の経理)

第15条 共聴組合は、補助事業の経理について補助事業以外の経理と明確に区分し、その収支の状況を会計帳簿によって明らかにしておくとともに、その会計帳簿及び収支に関する証拠書類を整備事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(補助金交付の際付す条件)

第16条 共聴組合は、取得財産等のうち、取得価格が単価50万円以上のものについて、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ様式第12号による承認申請書を市長に提出し、市長の承認を受けなければならない(市長が別に定める財産の処分制限期間を経過した場合を除く。)

2 市長は、共聴組合が取得財産等を処分することにより収入があると認める場合には、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

3 共聴組合は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従ってその効率的な運営を図らなければならない。

(財産処分の承認の例外)

第17条 前条第1項の規定による財産処分に関する市長の承認については、市長が別に定める基準に該当する取得財産の処分(取得価格が単価50万円以上のものに限る。)であって共聴組合が様式第12号による報告書を市長に提出した場合は市長の承認があったものとみなす。ただし、同項の報告書において、記載事項の不備など必要な条件が具備されていない場合は、この限りでない。

(書類の提出)

第18条 この要綱に定める申請書その他の書類は、正本1通に副本1通を添えて、市長に提出するものとする。

(その他必要な事項)

第19条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第4号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表

経費区分

内容

(1) 施設・設備費

ア 無線通信又は放送の再放送に必要な次の施設・設備の設置に要する経費

(ア) 鉄塔

(イ) 局舎

(ウ) 外構施設

(エ) 受電設備(電力引込み送電線を含む。)

(オ) 送受信アンテナ

(カ) 送受信機(予備送受信機を含む。)

(キ) 伝送用専用線

(ク) ケーブル

(ケ) 中継増幅装置

(コ) 電源設備(予備電源設備を含む。)

(サ) 警報装置

(シ) 監視装置

(ス) 制御装置

(セ) 測定器

イ アに掲げるもののほか、附帯施設(総務大臣が別に定める施設・設備)の設置に要する経費

ウ 辺地共聴施設を有線放送設備に置換して地上デジタルテレビ放送の再放送を視聴可能とするための経費

(ア) 有線放送設備の設置に要する経費のうち、受信者が負担するもの

(イ) 有線放送設備を利用するための契約料

エ ケーブルテレビ移行に伴い、辺地共聴施設を撤去するための経費

オ 附帯工事費

(2) 用地取得費・道路費

ア 前号の施設・設備を設置するために必要な用地及び道路の整備に要する経費(土地造成費を含む。)

イ 附帯工事費

(令4告示47・一部改正)

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桜川市無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱

平成26年6月26日 告示第51号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年6月26日 告示第51号
平成27年1月22日 告示第4号
令和4年3月29日 告示第47号