○桜川市ファミリーサポートセンター事業実施要綱
平成26年3月31日
告示第27号
(目的)
第1条 この告示は、地域における援助活動を支援することにより、住民参加による子育て支援の輪を広げ、仕事と子育てが両立できる環境づくりを目的とする桜川市ファミリーサポートセンター事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示においてファミリーサポートとは、育児の援助を受けたい者(以下「依頼会員」という。)と育児の援助をしたい者(以下「提供会員」という。)をもって構成する会員組織であって、その会員相互による育児の援助活動(以下「援助活動」という。)をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、桜川市とする。ただし、事業の運営については、事業運営が確保できると認める社会福祉法人等に委託することができる。
(事業内容)
第4条 事業を実施するため、桜川市ファミリーサポートセンター(以下「センター」という。)を設置し、次に掲げる業務を行う。
(1) 依頼会員及び提供会員(以下「会員」という。)の募集、登録その他の会員組織に関すること。
(2) 援助活動の調整に関すること。
(3) 援助活動に必要な講習会及び指導に関すること。
(4) 会員間の交流に関すること。
(5) 関係機関との連絡調整に関すること。
(6) センターの広報に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、センターの目的達成に必要なこと。
(開設時間及び休業日)
第5条 センターの開設時間は、原則として午前9時から午後5時までとする。ただし、次に掲げる日を除く。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) その他センターが別に定める日
(アドバイザー)
第6条 事業を円滑に実施するためにセンターにアドバイザーを置き、第4条各号に掲げる業務に関する事務を処理するものとする。
2 センターへの入会を認めるときは、桜川市ファミリーサポートセンター会員証(様式第3号。以下「会員証」という。)を交付するものとする。
3 会員は、次に掲げる事項に該当する者でなければならない。
(1) 市内に住所を有していること。ただし、依頼会員にあっては市内に勤務する者を含むものとする。
(2) 援助活動に関し、理解を有していること。
(3) 提供会員にあっては、心身ともに健康で積極的に援助活動を行うことができる者であること。
(4) 依頼会員にあっては、妊産婦又は小学生若しくは義務教育学校前期課程までの子ども(以下「児童」という。)を有し同居している者であること。
4 提供会員は、入会に際しセンターが実施する講習会を受講しなければならない。
(平30告示40・一部改正)
(退会)
第8条 センターを退会しようとする者は、桜川市ファミリーサポートセンター退会届(様式第4号)に会員証を添えて、届け出なければならない。
(援助活動の内容)
第9条 提供会員による援助活動の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 保育所、幼稚園、小学校、義務教育学校前期課程、学童保育クラブ(以下「保育施設等」という。)の開始前又は終了後及び休日等の児童の預かり
(2) 前号の援助活動に伴う保育施設等と援助活動を行う場所までの児童の送迎
(3) 保護者の病気、冠婚葬祭、他の児童の学校行事等の際の児童の預かり
(4) 妊産婦に対する家事援助
(5) 前各号に掲げるもののほか、会員の仕事及び育児の両立のために必要な援助活動
2 提供会員は、対象児童を預かる援助活動を実施するときは、原則として当該提供会員の家庭又はセンターが適当と認めた公共施設等において行うものとする。ただし、会員双方が承諾している場合は、依頼会員の家庭等において行うことができるものとする。
3 児童の宿泊を伴う援助活動は、行わないものとする。
(平30告示40・一部改正)
(援助活動の時間)
第10条 提供会員による援助活動の時間は、原則として午前7時から午後8時までとする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。
(援助活動の実施方法)
第11条 援助活動を必要とする会員は、センターに申し込みをするものとする。
2 前項の申し込みを受けた場合は、アドバイザーは、依頼会員が希望する援助活動の内容、日時等を確認し、提供会員との調整を行うものとする。
3 会員は、援助の内容について、事前に十分な協議を行い、双方合意の上援助活動を行うものとする。
(援助活動の報告)
第12条 援助活動を実施した提供会員は、援助活動報告書(様式第5号)に活動の内容を記載し、依頼会員の確認を受け援助活動を実施した月の翌月5日までにセンターに提出しなければならない。
(利用料金)
第13条 依頼会員は、援助活動終了後提供会員に対し、利用料金を支払うものとする。
(1) 利用料金は、1時間当たり700円とする。ただし、最初の1時間までは、それに満たない場合でも1時間とみなし、1時間を超えたときは、30分以下は1時間あたりの額の半額とし、30分を超え1時間までは1時間として取り扱う。
(2) 前日までの取り消しは無料とし、当日取消及び無断取消は1時間の利用料金を支払うものとする。
(3) 第9条第1項第2号に関する公共交通料金、タクシー代等の交通費を負担するものとする。
(4) 児童の預かりに伴う食事、おやつ、オムツ等の用意は、依頼会員が行う。ただし、提供会員がこれらの費用を負担したときは、その額を利用会員が提供会員に支払う。
(会員の遵守事項)
第14条 会員は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 援助活動により知り得た秘密を漏らしてはならず、センターを退会した後も同様とする。
(2) 次条の補償保険の適用外の事故による損害については、当事者間において解決するものとする。
(3) センターの目的に反した行為を行ってはならない。
(平30告示50・一部改正)
(保険)
第15条 センターは、会員の援助活動中の事故等に対応するため、補償保険に加入しなければならない。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほかセンターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第40号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年告示第50号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)