○桜川市子ども・子育て支援会議における公募委員の選考に関する要領

平成25年10月24日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市子ども・子育て会議条例(平成25年桜川市条例第24号)第3条第1号に規定する子どもの保護者(以下「公募委員」という。)の選考について、必要な事項を定めるものとする。

(委員数)

第2条 公募委員数は、3人以内とする。

(応募資格)

第3条 応募資格は、次のとおりとする。

(1) 応募日現在で桜川市内に在住する者

(2) 子育て支援に理解と関心のある方で小学校及び義務教育学校前期課程の児童の保護者

(3) 平日に開催する桜川市子ども・子育て会議に出席できる見込みのある者

(平30告示40・一部改正)

(公募の方法)

第4条 委員の公募にあたっては、市広報紙、市ホームページ等に掲載して広く周知しなければならない。

2 応募者は、桜川市子ども・子育て会議「公募委員」応募用紙(別記様式)に必要事項を記入して、募集期間内に持参又は郵送で提出しなければならない。

(選考会)

第5条 公募委員の候補者を選考するため、桜川市子ども・子育て会議公募委員選考会(以下「選考会」という。)を置く。

2 選考会は、保健福祉部長、教育部長、学校教育課長、児童福祉課長をもって構成する。

3 選考会は、必要に応じ、保健福祉部長が招集する。

4 選考会の事務局は、児童福祉課に置く。

(選考基準)

第6条 選考会は、桜川市子ども・子育て会議「公募委員」応募用紙に記載されている事項を評価して、候補者を選考する。なお、選考に当たっては、必要に応じて面接を行うことができる。

(選考結果の通知)

第7条 選考結果は、応募者全員に通知する。

(応募用紙の取扱い)

第8条 応募用紙に記載されている個人情報は、公募委員の募集や選考のために使用するもので、その目的以外に利用しないものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成28年告示第56号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年告示第40号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平28告示56・全改)

画像

桜川市子ども・子育て支援会議における公募委員の選考に関する要領

平成25年10月24日 告示第71号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成25年10月24日 告示第71号
平成28年3月31日 告示第56号
平成30年3月28日 告示第40号
平成30年4月1日 告示第49号