○桜川市多重債務者問題庁内連絡会議設置要綱

平成25年10月8日

訓令第10号

(設置)

第1条 多重債務者の早期発見と生活再建を支援するため、庁内関係機関と連携を図るとともに、消費生活センターへの誘導する仕組みづくりを構築するため、桜川市多重債務者問題庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌し、庁内及び関係機関との連携体制を整備する。

(1) 多重債務問題についての情報収集及び窓口対応に関すること。

(2) 多重債務問題の担当課に対する他の課等の協力に関すること。

(3) その他多重債務者の早期生活再建のため、全庁的な対応が必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 連絡会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市民生活部生活環境課長をもって充てる。

3 委員は、別表に掲げる課の長が指名する者をもって充てる。

(平29訓令1・一部改正)

(会議の開催)

第4条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 会長は、会議を統括する。

3 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を要請することができる。

4 会長は、特定の項目に限定して協議を行う場合、関係する委員のみを招集し、会議を開催することができる。

(庶務)

第5条 会議の庶務は、市民生活部生活環境課において処理する。

(平29訓令1・一部改正)

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平27訓令6・平29訓令1・一部改正)

部名

課名

総務部

収税課

市民生活部

市民課、国保年金課、生活環境課

保健福祉部

社会福祉課、児童福祉課、健康推進課、高齢福祉課、介護保険課

建設部

都市整備課

上下水道部

水道課、下水道課

教育委員会

学校教育課

桜川市多重債務者問題庁内連絡会議設置要綱

平成25年10月8日 訓令第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成25年10月8日 訓令第10号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成29年3月30日 訓令第1号