○桜川市多重債務者問題庁内連絡会議設置要綱
平成25年10月8日
訓令第10号
(設置)
第1条 多重債務者の早期発見と生活再建を支援するため、庁内関係機関と連携を図るとともに、消費生活センターへの誘導する仕組みづくりを構築するため、桜川市多重債務者問題庁内連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 連絡会議は、次に掲げる事項を所掌し、庁内及び関係機関との連携体制を整備する。
(1) 多重債務問題についての情報収集及び窓口対応に関すること。
(2) 多重債務問題の担当課に対する他の課等の協力に関すること。
(3) その他多重債務者の早期生活再建のため、全庁的な対応が必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 連絡会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市民生活部生活環境課長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる課の長が指名する者をもって充てる。
(平29訓令1・一部改正)
(会議の開催)
第4条 会議は、会長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 会長は、会議を統括する。
3 会長は、必要に応じて委員以外の者の出席を要請することができる。
4 会長は、特定の項目に限定して協議を行う場合、関係する委員のみを招集し、会議を開催することができる。
(庶務)
第5条 会議の庶務は、市民生活部生活環境課において処理する。
(平29訓令1・一部改正)
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成27年訓令第6号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平27訓令6・平29訓令1・一部改正)
部名 | 課名 |
総務部 | 収税課 |
市民生活部 | 市民課、国保年金課、生活環境課 |
保健福祉部 | 社会福祉課、児童福祉課、健康推進課、高齢福祉課、介護保険課 |
建設部 | 都市整備課 |
上下水道部 | 水道課、下水道課 |
教育委員会 | 学校教育課 |