○桜川市と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則
平成25年12月10日
規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、桜川市と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例(平成24年桜川市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則における用語は、条例で使用する用語の例による。
(1) 中小企業者等の名称及び法人にあってはその代表者の氏名(以下「中小企業者等の名称等」という。)
(2) 中小企業者等の所在地
(3) 求償権の放棄等の実施予定日
(4) 求償権の放棄等を行う理由
(5) 代位弁済予定日
(6) 求償権の残高
(7) 既に代位弁済を行っている場合にあっては損失補償金額から回収納付金の納付額を減じた額
(8) 求償権の放棄の場合にあっては放棄後の求償権残高、求償権の不等価譲渡の場合にあってはその対価
(9) 求償権の放棄等に係る市への回収納付金の相当額(市の放棄額)
(10) その他市長が必要と認める事項
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 求償権の債務者である中小企業者等に対して複数の求償権がある場合には、求償権ごとの放棄等の額が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(平26規則18・一部改正)
(1) 中小企業者等の名称等
(2) 前号の中小企業者等の所在地
(3) 求償権の放棄等の実施日
(4) 求償権の放棄等を行う前の求償権残高
(5) 前号の求償権の残高に係る市への回収納付金
(6) 求償権の放棄の場合にあっては放棄後の求償権残高、求償権の不等価譲渡の場合にあってはその対価
(7) 前号の金額のうち市への回収納付金
(8) 求償権の放棄等に係る市への回収納付金の相当額(市の放棄額)
(9) その他市長が必要と認める事項
2 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(2) 求償権の債務者である中小企業者等に対して複数の債権権がある場合には、求償権ごとの放棄等の額が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
(平26規則26・一部改正)
(1) 中小企業者等の名称等
(2) 中小企業者等の所在地
(3) 求償権の放棄等を中止した理由
(4) その他市長が必要と認める事項
(市長が認める私的整理に関するガイドライン)
第7条 条例第3条第8号で定める市長が認める私的整理に関するガイドラインとは、私的整理に関するガイドライン(平成13年9月に私的整理に関するガイドライン研究会がとりまとめたもの)及び個人債務者の私的整理に関するガイドライン(平成23年7月に個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会がとりまとめたもの)とする。
(平26規則18・一部改正)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)