○桜川市と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する条例施行規則

平成25年12月10日

規則第39号

(用語)

第2条 この規則における用語は、条例で使用する用語の例による。

(求償権の放棄等に係る承認の申出)

第3条 茨城県信用保証協会(以下「保証協会」という。)は、条例第3条に定める申出を行おうとする場合は、次に掲げる事項を記載した求償権放棄等申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 中小企業者等の名称及び法人にあってはその代表者の氏名(以下「中小企業者等の名称等」という。)

(2) 中小企業者等の所在地

(3) 求償権の放棄等の実施予定日

(4) 求償権の放棄等を行う理由

(5) 代位弁済予定日

(6) 求償権の残高

(7) 既に代位弁済を行っている場合にあっては損失補償金額から回収納付金の納付額を減じた額

(8) 求償権の放棄の場合にあっては放棄後の求償権残高、求償権の不等価譲渡の場合にあってはその対価

(9) 求償権の放棄等に係る市への回収納付金の相当額(市の放棄額)

(10) その他市長が必要と認める事項

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第3条第1号にあっては再生に係る事業計画、同条第2号から第8号にあっては当該各号に掲げる計画の写し

(2) 求償権の債務者である中小企業者等に対して複数の求償権がある場合には、求償権ごとの放棄等の額が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(平26規則18・一部改正)

(求償権の放棄等に係る承認の通知)

第4条 市長は、前条第1項で定める申出書を受理し求償権の放棄等が適正と認めるときは、求償権の放棄等に係る回収納付金を受け取る権利の放棄に関する承認書(様式第2号)を保証協会に通知する。

(求償権の放棄等に係る実施の通知)

第5条 保証協会は、前条の規定により求償権の放棄等に係る承認を受け、求償権の放棄等を行った場合は、次に掲げる事項を記載した求償権放棄等実施通知書(様式第3号)により、求償権の放棄等の内容を市長に速やかに通知しなければならない。

(1) 中小企業者等の名称等

(2) 前号の中小企業者等の所在地

(3) 求償権の放棄等の実施日

(4) 求償権の放棄等を行う前の求償権残高

(5) 前号の求償権の残高に係る市への回収納付金

(6) 求償権の放棄の場合にあっては放棄後の求償権残高、求償権の不等価譲渡の場合にあってはその対価

(7) 前号の金額のうち市への回収納付金

(8) 求償権の放棄等に係る市への回収納付金の相当額(市の放棄額)

(9) その他市長が必要と認める事項

2 前項の通知書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 条例第3条第1号にあっては不等価譲渡先と締結した契約書等の写し、同条第2号から第8号にあっては求償権の債務者である中小企業者等に提出した求償権の放棄等を証する書類

(2) 求償権の債務者である中小企業者等に対して複数の債権権がある場合には、求償権ごとの放棄等の額が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(平26規則26・一部改正)

(求償権の放棄等に係る中止の通知)

第6条 保証協会は、第4条による市長の求償権放棄等の承認を受けたにもかかわらず、求償権の放棄等を行わなかったときは、次に掲げる事項を記載した求償権放棄等中止通知書(様式第4号)により市長に速やかに通知しなければならない。

(1) 中小企業者等の名称等

(2) 中小企業者等の所在地

(3) 求償権の放棄等を中止した理由

(4) その他市長が必要と認める事項

(市長が認める私的整理に関するガイドライン)

第7条 条例第3条第8号で定める市長が認める私的整理に関するガイドラインとは、私的整理に関するガイドライン(平成13年9月に私的整理に関するガイドライン研究会がとりまとめたもの)及び個人債務者の私的整理に関するガイドライン(平成23年7月に個人債務者の私的整理に関するガイドライン研究会がとりまとめたもの)とする。

(平26規則18・一部改正)

(議会への報告)

第8条 市長は、条例第3条に基づき求償権の放棄等に係る回収納付金を受け取る権利を放棄したときは、様式第5号により議会に報告するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市と茨城県信用保証協会との損失補償契約に基づく回収納付金を受け取る権利の放棄に関する…

平成25年12月10日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)