○桜川市定期予防接種費用助成事業実施要項

平成25年8月12日

告示第59号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号)で定める定期予防接種(以下「予防接種」という。)について、やむを得ない事由により委託医療機関以外の医療機関で自己の負担で当該予防接種を受けた場合において、償還払により市が予防接種費の一部又は全部を助成することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 対象者は、桜川市に住民登録を有する者で、予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条の定める年齢の者とし、次のいずれかの理由で市外での予防接種を実施し、事前に桜川市に予防接種費用助成金交付申請書(様式第1号)により申請している者とする。

(1) 母親が出産等で、接種対象となる子どもを連れて、市外の他市町村に長期にわたり里帰りする場合

(2) 市外の病院、施設等に入院、入所等している場合

(3) 主治医等の指示による場合

(4) 両親が離婚調停中等の理由で市外の他市町村に事実上居住している場合

(5) その他やむを得ない特別の理由があると市長が認める場合

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る医療機関に対して定期予防接種の実施の諾否を確認した上で、定期予防接種依頼書(様式第2号)によりその実施を依頼するものとする。

3 第1項に定める者は、予防接種法実施規則(昭和33年厚生省令第27号)に定める方法を遵守しなければ接種費用の助成を受けることができない。

(平26告示100・令5告示169・令6告示34・一部改正)

(助成額)

第3条 市長は、対象者が接種費用を負担して接種した場合は、当該対象者に対して、接種日年度においての別表に定める額を限度として支払うものとする。

(令5告示169・一部改正)

(助成金の申請等)

第4条 助成を受けようとする対象者及び対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、予防接種費用助成金交付請求書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 接種した医療機関等の領収書の原本

(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の申請は、接種日から1年以内に行わなければならない。

3 市長は、助成の決定をしたときは、当該申請者に対して速やかに助成金を支払うものとする。

4 市長は、助成金の不承認を決定したときは、予防接種費用助成金不承認決定通知書(様式第4号)に理由を付して当該申請者に対して通知するものとする。

(令5告示169・令6告示34・一部改正)

(助成金の返還)

第5条 市長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、助成の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年告示第65号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年告示第100号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成27年告示第29号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年告示第19号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年告示第108号)

この告示は、平成28年10月1日から施行する。

(平成30年告示第34号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第43号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第114号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年告示第35号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第29号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年告示第169号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和6年告示第34号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令2告示114・全改、令4告示35・令5告示29・令6告示34・一部改正)

ヒブ(インフルエンザ菌b型)

9,000円

小児用肺炎球菌 13価・15価

11,900円

BCG

11,200円

不活化ポリオ

10,000円

5種混合

20,200円

4種混合

11,500円

3種混合

5,900円

2種混合

4,700円

麻しん風しん(MR)混合

10,700円

日本脳炎 第1期

7,600円

日本脳炎 第2期

6,900円

子宮頸がん予防ワクチン 2価・4価

16,500円

子宮頸がん予防ワクチン 9価

27,000円

麻しん

7,100円

風しん

7,100円

水痘

9,200円

B型肝炎ワクチン

6,700円

ロタウイルス 1価

14,500円

ロタウイルス 5価

9,500円

高齢者インフルエンザ

2,000円

成人用肺炎球菌

3,000円

(令5告示169・全改)

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(令6告示34・追加)

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(令5告示169・全改、令6告示34・旧様式第2号繰下)

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(平28告示19・全改、令4告示47・一部改正、令6告示34・旧様式第3号繰下)

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桜川市定期予防接種費用助成事業実施要項

平成25年8月12日 告示第59号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成25年8月12日 告示第59号
平成26年8月27日 告示第65号
平成26年12月5日 告示第100号
平成27年3月20日 告示第29号
平成28年3月15日 告示第19号
平成28年9月6日 告示第108号
平成30年3月22日 告示第34号
令和2年3月31日 告示第43号
令和2年9月15日 告示第114号
令和4年3月23日 告示第35号
令和4年3月29日 告示第47号
令和5年3月2日 告示第29号
令和5年12月26日 告示第169号
令和6年3月19日 告示第34号