○児童生徒の健全育成に関する警察と学校との連絡制度実施要項

平成25年6月24日

教育委員会告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市教育委員会と茨城県警察本部との間で締結された「児童生徒の健全育成に関する警察と学校との連絡制度に係る協定書」に基づく制度の運営に関し、桜川市立学校(以下「学校」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(学校の連絡責任者等)

第2条 連絡責任者は、あらかじめ連絡担当者の事務を補助する連絡担当補助者を指名するものとする。

2 連絡責任者、連絡担当者及び連絡担当補助者の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 連絡責任者は、本制度の事務を統括し、事案への対応の決定及び事案に係る情報の管理を行うものとする。

(2) 連絡担当者は、連絡責任者の指示により本制度に係る事務を行うものとする。

(3) 連絡担当補助者は、連絡担当者を補助するものとする。

3 本制度に係る警察署との連絡は、連絡責任者、連絡担当者又は連絡担当補助者のいずれかが行うものとする。

(学校間の連携)

第3条 複数の学校の児童又は生徒(以下「児童生徒」という。)が関係する事案については、該当する学校間で連携を図るとともに、各々の学校が連絡をするものとする。

(連絡の方法)

第4条 連絡は、電話や面接により口頭で行うものとする。

2 連絡をするとき又は連絡を受けたときは、その内容を書面に記録し、それぞれ保管しなければならない。

(連絡の配慮事項)

第5条 取り扱う情報については、正確を期し、該当児童生徒の不利益にならないよう人権に十分に配慮しなければならない。

2 連絡担当者は、警察から連絡を受けた事案について、該当児童生徒にその内容を確認することができる。

3 新たな事実が判明したとき又は保有する情報に誤りがあることが判明したときは、速やかに情報を修正し、常に正確な情報を保つよう努めなければならない。

(保護者への確認等)

第6条 学校は、警察から連絡があったときはその内容について該当児童生徒の保護者に確認しなければならない。

2 学校が警察署へ連絡するときは、その内容について、該当児童生徒の保護者に対し、事前にその旨を連絡しなければならない。ただし、生命又は身体を保護するため緊急を要するときや、保護者の不在等により、事前に連絡をすることができないときは、事後に連絡することができる。

(市教育委員会への報告)

第7条 連絡責任者は、警察から連絡を受けたとき又は警察へ連絡したときは、市教育委員会学校教育課長あてに報告しなければならない。

(児童生徒への支援)

第8条 学校は、警察から犯罪少年等に係る連絡があったときは、本制度の目的が児童生徒の健全育成であることを踏まえ、連絡の内容のみによって該当児童生徒に懲戒等を行うことなく、当該児童生徒が問題行動から早期に立ち直り、健全な学校生活が続けられるように適切な支援を行わなければならない。

2 学校は、警察から被害を受けた児童生徒に係る連絡があったときは、犯罪被害の拡大を防止するとともに、当該児童生徒が安心して学校生活を送ることができるように適切な支援を行わなければならない。

3 学校は、警察へ連絡をしたときも、前2項と同様に、警察と相談の上、児童生徒に適切な支援を行わなければならない。

(制度の周知)

第9条 連絡責任者は、本制度の趣旨を教職員に対し周知し、教職員が協力して適切に運用できる体制を確立するとともに、児童生徒及び保護者に対しても周知し、理解と協力を求めるものとする。

(情報の管理及び破棄)

第10条 本制度に係る児童生徒の情報は、個人情報保護の観点から秘密の保持を徹底し、連絡責任者の責任において管理し、本制度の目的以外に利用してはならない。

2 第4条第2項の規定により作成した文書の保存年限は、作成日の属する年度の翌年度末までとし、保存年限が経過した時点において速やかに破棄しなければならない。

(警察との情報交換及び連携)

第11条 連絡責任者は、早期に連絡又は相談が行えるよう、学校警察連絡会等を活用し、警察との情報交換に努めなければならない。

2 連絡担当者等は、日頃から警察署の連絡担当者等との連携を深めるよう努めなければならない。

この告示は、平成25年7月1日から施行する。

児童生徒の健全育成に関する警察と学校との連絡制度実施要項

平成25年6月24日 教育委員会告示第3号

(平成25年7月1日施行)