○桜川市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月21日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の給与の支給額を減額するため、桜川市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。

(給与条例の特例)

第2条 特例期間においては、給与条例第5条第1項に掲げる給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の3.7を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

2 特例期間においては、給与条例に基づき支給される給与のうち次に掲げる給与の支給に当たっては、次の各号に掲げる給与の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 期末手当 当該職員が受けるべき期末手当の額に、100分の2.78を乗じて得た額

(2) 勤勉手当 当該職員が受けるべき勤勉手当の額に、100分の2.78を乗じて得た額

(3) 給与条例第23条第1項から第4項まで又は第7項の規定により支給される給与 当該職員に適用される次のからまでに掲げる規定の区分に応じ当該からまでに定める額

 給与条例第23条第1項 前項及び前各号に定める額

 給与条例第23条第2項又は第3項 前項及び第1号に定める額に100分の80を乗じて得た額

 給与条例第23条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 給与条例第23条第7項 第1号に定める額に100分の80を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第12条から第15条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第16条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年桜川市条例第33号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する休日に係る勤務時間を考慮して市規則で定める時間を減じたもので除して得た額に当該職員の100分の3.7を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

4 特例期間においては、給与条例附則第10項の規定の適用を受ける職員に対する第1項第2項各号及び前項の規定の適用については、第1項中「、給料月額に」とあるのは「、給料月額から給与条例附則第10項第1号に定める額に相当する額を減じた額に」と、第2項第1号中「期末手当の額」とあるのは「期末手当の額から給与条例附則第10項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第2号中「勤勉手当の額」とあるのは「勤勉手当の額から給与条例附則第10項第3号に定める額に相当する額を減じた額」と、同項第3号ア中「前項及び前2号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び前2号」と、同号イ中「前項及び第1号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項及び第1号」と、同号ウ中「前項」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた前項」と、同号エ中「第1号」とあるのは「第4項の規定により読み替えられた第1号」と、前項中「除して得た額に」とあるのは「除して得た額から給与条例附則第12項の規定により給与額から減ずることとされる額に相当する額を減じた額に」とする。

(桜川市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、桜川市職員の育児休業等に関する条例(平成17年桜川市条例第34号)第19条の規定の適用については、同条中「同条例第16条」とあるのは、「桜川市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年桜川市条例第19号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、勤務時間条例第15条第3項の規定の適用については、同項中「同条例第16条」とあるのは、「桜川市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年桜川市条例第19号)第2条第3項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

(桜川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、桜川市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成17年桜川市条例第26号)第4条の規定の適用については、同条中「期末手当」とあるのは、「期末手当の額(これらの給与のうち、桜川市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年桜川市条例第19号)第2条第1項及び第2項(同条第4項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては、当該額からこれらの規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(端数計算)

第6条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

桜川市一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月21日 条例第19号

(平成25年7月1日施行)