○桜川市専用水道の確認等に関する事務取扱規程
平成25年3月25日
公営企業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に定める専用水道に係る確認事務棟の円滑な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(専用水道布設工事設計の確認の申請の様式等)
第2条 法第33条第1項の申請書の様式は、(様式第1号)のとおりとする。
2 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第2号)により行うものとする。
(専用水道給水開始の届出の様式)
第3条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、給水開始届出書(様式第5号)により行うものとする。
(法第39条第2項の報告の様式)
第4条 法第39条第2項の規定により報告を徴する場合の様式は、次のとおりとする。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。