○桜川市専用水道の確認等に関する事務取扱規程

平成25年3月25日

公営企業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)に定める専用水道に係る確認事務棟の円滑な処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(専用水道布設工事設計の確認の申請の様式等)

第2条 法第33条第1項の申請書の様式は、(様式第1号)のとおりとする。

2 法第33条第3項の規定による届出は、専用水道布設工事設計確認申請書記載事項変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 市長は、法第33条第5項の規定により、適合することを確認したときは専用水道布設工事設計確認通知書(様式第3号)により、適合しないと認めたとき又は適合するかしないかを判断することができないときは専用水道布設工事設計不適合等通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(専用水道給水開始の届出の様式)

第3条 法第34条第1項において準用する法第13条第1項の規定による届出は、給水開始届出書(様式第5号)により行うものとする。

(法第39条第2項の報告の様式)

第4条 法第39条第2項の規定により報告を徴する場合の様式は、次のとおりとする。

専用水道の設置者が水道技術管理者を設置又は変更したとき。

様式第6号

専用水道の設置者が当該専用水道を廃止したとき。

様式第7号

専用水道の設置者が給水の緊急停止を行ったとき。

様式第8号

(台帳の記載)

第5条 市長は、第3条の届出又は前条の報告を受けたときは、専用水道台帳(様式第9号)に必要な事項を記載するものとする。

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

桜川市専用水道の確認等に関する事務取扱規程

平成25年3月25日 公営企業管理規程第1号

(平成25年4月1日施行)