○桜川市学校活性化支援講師取扱要項

平成25年3月25日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、学校活性化支援事業として実施する桜川市立小中学校及び義務教育学校(以下「小学校等」という。)に配置するティーム・ティーチング講師(以下「TT講師」という。)の取扱いに関して必要な事項を定めるものとする。

(平30教委告示5・令2教委告示3・一部改正)

(任用)

第2条 TT講師は次のいずれにも該当する者のうちから、桜川市長が任用する。

(1) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく小・中・高等学校のいずれかの教員免許状を有する者

(2) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持っている者

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格条項に該当しない者

2 TT講師は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までを任期とする。

3 志願者は桜川市会計年度任用職員の任用に関する規則(令和2年桜川市規則第19号)第5条第3項に定めるものの他、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 桜川市講師志願書(様式第1号)

(2) 教員免許状の写し

(令2教委告示3・一部改正)

(身分)

第3条 TT講師は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令2教委告示3・一部改正)

(配置校)

第4条 TT講師は、国の少人数指導加配措置がない小学校等に配置する。

(職務)

第5条 TT講師は、勤務校の校長の指導監督のもと、次に掲げる職務を行う。

(1) 学力向上のための指導方法工夫改善(ティーム・ティーチングや習熟度別指導等)のための指導

(2) 体育、音楽などの専門的技能が必要な教科での指導

(3) その他特色のある学校づくりや豊かな心を育む体験活動、複式学級活性化等における指導

(報酬等)

第6条 TT講師の報酬、手当及び費用弁償については、桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桜川市条例第27号)の定めるところによる。

(令2教委告示3・全改)

(雑則)

第7条 この告示に定めるもののほか、TT講師の取扱いに関し必要な事項は桜川市長が別に定める。

(令2教委告示3・旧第15条繰上・一部改正)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年教委告示第5号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年教委告示第3号)

この告示は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年教委告示第3号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年教委告示第5号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令2教委告示3・全改、令4教委告示5・一部改正)

画像画像

桜川市学校活性化支援講師取扱要項

平成25年3月25日 教育委員会告示第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成25年3月25日 教育委員会告示第2号
平成30年1月24日 教育委員会告示第5号
令和元年11月21日 教育委員会告示第3号
令和2年3月26日 教育委員会告示第3号
令和4年3月25日 教育委員会告示第5号