○桜川市真壁伝承館真壁図書館資料インターネット検索等予約サービス実施要綱

平成25年1月23日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この告示は、インターネット端末から所蔵データを検索し、図書館資料の予約をすることができるサービス(以下「予約サービス」という。)を提供することにより、図書館利用者の利便性の向上を図ることを目的とする。

(サービスの内容)

第2条 予約サービスの内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 真壁図書館が所蔵する資料の予約

(2) 利用者本人の図書館資料の貸出し状況及び予約状況の照会

(3) インターネット予約により貸出し可能となった場合における電子メールによる連絡。ただし、電子メールアドレスを登録した利用者に限る。

(4) 貸出期間の延長。ただし、期間延長は1回までとし、他の利用者から予約されていない資料に限る。

(5) 予約の取消し。ただし、予約取り置き前の資料に限る。

(令2教委告示9・一部改正)

(利用時間)

第3条 インターネット端末からの予約サービスは常時利用できるものとする。ただし、図書館内インターネット端末及び検索端末による利用は、開館時間内とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、館長は、予約サービスの全部又は一部の提供を臨時に中止し、又は利用時間を変更することができる。

(1) システムの保守点検のとき。

(2) 通信障害、停電その他の理由により予約サービスの提供が困難なとき。

(3) その他システムの停止が必要と館長が認めるとき。

(サービス利用の対価)

第4条 インターネット等予約サービスの利用は、無料とする。ただし、館内利用者用端末機以外の端末機による図書館資料の予約、貸出状況の照会に係る通信費等は予約サービスを利用する者(以下「利用者」という。)の負担とする。

(利用者)

第5条 利用者は、図書利用カードの交付を受けた者とし、かつ、中学生以上の者とする。

(パスワード等の管理)

第6条 利用者は、責任をもって利用者番号及びパスワードを管理するものとし、これを他人に譲渡、貸与、又は開示してはならない。

(令2教委告示9・旧第7条繰上)

(利用登録の取消)

第7条 館長は、次の各号のいずれかに該当するときは、予約サービスの利用登録を取消すことができる。

(1) 利用者が、この告示の規定に違反したとき。

(2) 利用登録が偽りその他の不正な手段によりなされたことが明らかになったとき。

(3) 利用者が、度重なる延滞によりシステム管理の上で利用の登録が無効となったとき

(令2教委告示9・旧第9条繰上)

(禁止行為)

第8条 利用者は、予約サービスの利用にあたり、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 第7条に定めるもののほか、利用者番号及びパスワードを不正に使用する行為

(2) 営利を目的とした利用行為

(3) 法令に違反する行為又は違反する恐れのある行為

(4) プライバシー及び著作権を侵害する行為

(5) 予約サービスの運用を妨げ又は不正に利用する行為

(6) その他館長が不正と認める行為

(令2教委告示9・旧第10条繰上)

(遵守事項)

第9条 利用者は、この告示の規定を遵守しなければならない。

(令2教委告示9・旧第11条繰上)

(損害賠償)

第10条 市は、予約サービスの利用により生じた利用者のいかなる損害に対しても、責任を負わないものとし、賠償する義務を負わないものとする。

2 市は、利用者が予約サービスを利用し、図書館に損害を与えたときは、損害賠償の請求ができるものとする。

3 利用者は、予約サービスを利用し、第三者に対して損害を与えたときは、自己の責任と費用をもって解決するものとする。

4 市は、利用者の端末機及びインターネット環境の不具合について、一切の責任を負わない

(令2教委告示9・旧第12条繰上)

(補則)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(令2教委告示9・旧第13条繰上)

この告示は、平成25年2月1日から施行する。

(令和2年教委告示第9号)

この告示は、令和2年8月1日から施行する。

桜川市真壁伝承館真壁図書館資料インターネット検索等予約サービス実施要綱

平成25年1月23日 教育委員会告示第1号

(令和2年8月1日施行)