○桜川市立学校事務の共同実施に関する規程

平成25年1月23日

教育委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市立学校管理規則(平成17年教育委員会規則第13号。以下「規則」という。)第16条の2の規定に基づき、学校事務の共同実施(以下「共同実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 桜川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、規則第16条の2第2項に規定する共同実施グループ(以下「共同実施グループ」という。)に属する学校(以下「共同実施グループ校」という。)のうち共同実施を中心となって行う学校(以下「拠点校」という。)及び拠点校と連携して共同実施を行う学校(以下「連携校」という。)を指定する。

2 規則第16条の2第4項の規定により置かれた事務長(以下「事務長」という。)は、拠点校の事務職員(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第31条第1項に規定する事務職員をいう。以下同じ。)のうち、学校主査の中から命ずるものとする。ただし、当該拠点校に学校主査が配置されていない場合又は共同実施の運営に支障がないと認められる場合には、当該拠点校の係長の中から命ずることができる。

3 次条に規定する学校事務共同実施協議会は、本市の全ての共同実施グループを総括し、共同実施グループ間の連絡調整を行うための総括事務長を、事務長のうちから指名することができるものとする。

4 拠点校の校長は、当該拠点校の属する共同実施グループを監督する。

(共同実施協議会)

第3条 教育委員会は、共同実施の推進を図るため、学校事務共同実施協議会(以下「共同実施協議会」という。)を置く。

2 共同実施協議会の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第4条に規定する共同実施グループの所掌事務の内容に関すること。

(2) 第7条に規定する学校事務共同実施計画及び学校事務共同実施報告の審議に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか共同実施の推進に関し必要と認められること。

3 共同実施協議会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 拠点校の校長及び連携校の校長の代表者

(2) 拠点校の副校長又は教頭及び連携校の副校長又は教頭の代表者

(3) 事務長及び共同実施グループ校の事務職員の代表者

(4) 教育委員会事務局職員のうちから教育長が指名する者

4 共同実施協議会に会長及び副会長各1人を置く。

5 会長は、拠点校の校長のうちから、副会長は、会長を除く校長のうちから、会員の互選により定める。

6 会長は、会務を総理し、共同実施協議会を代表する。

7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 共同実施協議会の会議は必要に応じて会長が招集し、会長が会議の議長となる。

9 議長は、会議において必要と認めるときは、会員以外の者に対し、その出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等を提出させることができる。

(平30教委訓令9・一部改正)

(共同実施グループの所掌事務)

第4条 共同実施グループの所掌事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事務職員が所掌する業務で、共同実施で行うことにより効率化若しくは適正化が図られる業務

(2) 教職員への事務支援に関する業務

(3) 共同実施グループの事務職員の研修に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか共同実施で行うことが適当と認められる業務

(事務長の職務)

第5条 事務長の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 共同実施グループの運営及び関係機関との連絡調整

(2) 共同実施グループの業務の総括、共同処理する事務の審査等

(3) 共同実施グループの事務職員の役割分担の決定並びに必要な指導及び助 言

(4) 共同実施グループの事務職員の研修の企画及び立案

(事務長の専決)

第6条 共同実施グループ校の校長は、その権限に属する業務のうち、一部の事務について事務長に専決させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、事務長に専決させることができない。

(1) 事案が重要又は異例と認められる場合

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり、又は紛議を生じるおそれがあると認められる場合

(実施計画等)

第7条 事務長は、年度初めに当該事務長が属する共同実施グループの学校事務共同実施計画(以下「実施計画」という。)を、年度末に当該事務長が属する共同実施グループの学校事務共同実施報告を作成し、共同実施協議会の審議を経たうえで、速やかに教育委員会に報告するものとする。

2 実施計画を変更する場合も前項と同様とする。ただし、実施計画の軽微な変更については、第5条第1号の規定により事務長が連絡調整を行い、当該事務長が属する共同実施グループ校の校長及び教育委員会へ報告することで足りるものとする。

(事務職員の本務及び兼務)

第8条 共同実施グループ校の事務職員は、それぞれが所属する学校を本務校(本務として勤務する学校をいう。以下同じ。)とする。

2 教育委員会は、第4条の規定する事務に関する共同実施グループ校の事務職員の兼務が必要と認める場合は、茨城県教育委員会の定めに従い、兼務に係る必要な手続きを行うものとする。

(服務)

第9条 共同実施に伴う出張は、本務校の校長が命ずるものとする。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年教委訓令第9号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

桜川市立学校事務の共同実施に関する規程

平成25年1月23日 教育委員会訓令第1号

(平成30年4月1日施行)