○桜川市消費生活用製品安全法事務処理要領
平成25年2月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この告示は、消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号。以下「法」という。)及び消費生活用製品安全法施行令(昭和49年政令第48号。以下「令」という。)の規定により市長が行うこととされた事務を処理するために必要な事項を定めるものとする。
(報告の徴収)
第2条 法第40条第1項の規定による報告の徴収は、法の規定に違反し、又は違反するおそれがあると認められる場合において、特定製品及び特定保守製品の販売の事業を行う者(以下「販売事業者」という。)に対して行うものとする。
(検査員の指定及び検査員証の発行)
第3条 市長は、職員のうちから法第41条第1項の規定による立入検査に従事する者(以下「検査員」という。)を定め、同条第3項に規定する検査員証(様式第1号)を交付するものとする。
2 検査員は、立入検査の実施に際し、検査員証を必ず携帯し、立入検査を受ける者(以下「被検査者」という。)に提示しなければならない。
(立入検査実施人数)
第4条 立入検査は、原則として2人以上の検査員で実施するものとする。
(立入検査の実施及び実施計画)
第5条 立入検査は、一般消費者からの苦情の申出により法違反のおそれがあると認める場合その他市長が必要と認める場合において随時行うほか、消費者の苦情の動向等を踏まえ、店舗規模、過去の立入検査の状況等を考慮し、計画的に実施するものとする。
3 前年度の立入検査において、法に違反する事実が確認された店舗については、改善状況の確認のため、前項の立入検査実施計画書において立入検査の対象店舗として位置づけるものとする。
4 立入検査は、年に1回以上、1回につき2件程度の店舗等を対象とする。
(立入検査実施上の注意)
第6条 立入検査は、原則として、立入検査の実施の際、事前に当該店舗等に連絡しないものとする。ただし、大規模商業施設の管理者等の協力を得ることが必要なときは、この限りでない。
2 検査員は、立入検査を実施するときは、被検査者に対し、立入検査の趣旨を十分説明しなければならない。
3 特定製品の販売事業者に対する立入検査は、法第4条の規定に基づく表示の有無について確認を行うものとする。
4 特定保守製品の販売事業者に対する立入検査は、次の内容について確認するものとする。
(1) 長期使用製品安全点検制度についての認識
(2) 取り扱っている特定保守製品及び表示の適否の確認
(3) 特定保守製品を引き渡す際の説明義務の実施状況(所有者票が添付されているときは、その旨の説明を含む。)
(4) 所有者情報提供協力責務の実施状況
(改善指導の実施)
第7条 検査員は、立入検査の結果、法第4条に違反する事実が認められた販売事業者に対し、当該商品の店頭からの撤去や仕入先への返品など必要な措置をとるよう改善指導を行うものとする。
2 検査員は、立入検査の結果、法第32条の5第1項及び第2項並びに法第32条の8の規定に違反する事実が認められた販売事業者に対し、次に掲げる事項について改善指導を行うとともに、2か月後を目安として対応報告書(様式第5号)の提出を求めるものとする。
(1) 従業員への教育を行う等により、法第32条の5の規定に基づく説明義務及び法第32条の8の規定に基づく情報提供協力責務を実施すること。
(2) 販売事業者から当該製品の既取得者に対して、法第32条の5に基づく説明を実施するとともに、既取得者が所有者情報を特定保守製品の製造・輸入事業者に提供するに当たり、販売事業者が協力すること。
3 市長は、立入検査の結果法第32条の4の規定に違反する特定保守製品を確認したときは、販売事業者に対し次に掲げる事項を説明するものとする。
(1) 当該製品の既取得者に法定説明を行っていないときは、既取得者に対して法定説明を行うとともに、製品表示に不備があることを説明すること。
(2) 表示に係る不適合のある特定保守製品の販売を差し控えること。
6 市長は、販売事業者より第2項の対応報告書を受領したときは、速やかに知事を経由して経済産業大臣へ報告するものとする。
(立入検査実施年報の作成)
第8条 市長は、その年度における立入検査の施行状況をとりまとめ、立入検査実施年報(様式第7号)を作成し、当該年度末までに知事を経由して経済産業大臣に提出するものとする。
付則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)