○桜川市機構集積協力金交付要綱
平成25年1月29日
告示第3号
(目的)
第1条 農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地集積・集約化を加速するため、農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づき、実施要綱別記3―1に定める機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、実施要綱及び桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(平26告示80・全改、令元告示101・令4告示188・一部改正)
(協力金の交付対象事業等)
第2条 協力金の交付対象となる事業、事業の内容及び交付対象者は、別表に定めるとおりとする。
(平28告示148・全改)
(協力金の申請)
第3条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、別に定められた申請書等を市長に提出するものとする。
(平26告示80・全改、平28告示148・旧第4条繰上)
2 市長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。
(平26告示80・一部改正、平28告示148・旧第5条繰上)
(協力金の概算払)
第5条 市長は、必要と認めるときは、協力金を概算払により交付することができる。
2 概算払により協力金の交付を受けようとする者は、機構集積協力金概算払請求書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の書類の提出があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、概算払を行うものとする。
(平26告示80・一部改正、平28告示148・旧第6条繰上)
(協力金の返還)
第6条 市長は、協力金の交付を受けた者が、交付の要件を満たさなくなった場合は、交付の決定を取り消し、既に交付した協力金の返還を命ずるものとする。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第20条の規定又は土地収用により農地が機構から返還された場合等やむを得ない事情のある場合
(2) 特定農作業受委託契約に係る交付対象農地について、機構に当該特定農作業受委託契約の残存期間以上の期間を機構に貸し付けるために、当該特定農作業受委託契約を解消した場合
(平26告示80・全改、平28告示148・旧第7条繰上)
(報告及び検査)
第7条 市長は、協力金の交付が適切に実施されているかどうかを確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。
(平28告示148・旧第8条繰上)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平28告示148・旧第9条繰上)
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第8号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成26年告示第80号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第148号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和元年告示第101号)
この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第188号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(平28告示148・全改、令元告示101・令4告示188・一部改正)
区分 | 事業名 | 事業の内容 | 交付対象者 |
機構集積協力金 | 地域集積協力金交付事業 | 実施要綱第3の3の(1)実施要綱別記3―1第3の1及び茨城県機構集積協力金交付事業交付基準のとおり | 実施要綱別記3―1第5の1から2の要件を満たす地域において、協力金を申請することを認められた者 |
集約化奨励金交付事業 | 実施要綱第3の3の(2)実施要綱別記3―1第3の2及び茨城県機構集積協力金交付事業交付基準のとおり | 実施要綱別記3―1第5の1から2の要件を満たす地域に該当し、実施要綱別記3―1第6の2(1)の要件を満たす地域において、協力金を申請することが認められた者 | |
経営転換協力金交付事業 | 実施要綱第3の3の(3)実施要綱別記3―1第3の3及び茨城県機構集積協力金交付事業交付基準のとおり | 実施要綱別記3―1第7の1から2のとおり |
(令4告示188・全改)
(平26告示80・全改、平28告示148・令4告示47・一部改正)