○桜川市社会福祉法人認可審査委員会運営要項

平成25年3月7日

訓令第4号

(設置)

第1条 社会福祉法人の設立認可の適正化を図るため、桜川市社会福祉法人認可審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。

2 委員長には、保健福祉部長を充てる。

3 副委員長には、保健福祉部次長を充てる。

4 委員には、次の職にある者を充てる。

(1) 社会福祉課長

(2) 児童福祉課長

(3) 高齢福祉課長

(4) 介護保険課長

(5) 健康推進課長

(平27訓令3・一部改正)

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 会議は、委員長が招集する。

2 会議は、委員(委員長及び副委員長を含む。)の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところとする。

(付議事案)

第5条 委員会に付議しなければならない事案は、次のとおりとする。

(1) 社会福祉法人の設立認可について。

(2) 社会福祉法人の不適正な運営事案の認定及び不適正な運営事案の改善確認について。

(報告事案)

第6条 前条の付議事案のほか、社会福祉法人に関することで、委員長が必要と認めたものについては、委員会に報告し意見を求めることができる。

(予備審査等)

第7条 第5条の事案に係る主管課長である委員は、当該事案に関する調査、予備審査及び調整を行い、その結果を社会福祉法人設立認可審査調書(別記様式)に記載のうえ、当該事案に係る委員会の開催前に、あらかじめ当該調書を他の委員に送付するものとする。

(審査)

第8条 委員会は、付議された事案(以下「付議事案」という。)について社会福祉法人審査基準(平成12年12月1日障第890号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社援第2618号厚生省社会・援護局長、老発第794号厚生省老人保健福祉局長、児発第908号厚生省児童家庭局長通知)、社会福祉法人審査要領(平成12年12月1日障企第59号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長、社援障企第35号厚生省社会・援護局企画課長、老計第52号厚生省老人保健福祉局計画課長、児企第33号厚生省児童家庭局企画課長通知)等に適合しているかどうかを総合的に審査するものとする。

2 委員長は、審査のため必要があると認めるときは、付議事案に係る主管課(以下「主管課」という。)の職員を会議に出席させて説明を求めることができる。

(幹事)

第9条 委員会に幹事を置き、次の各号に掲げる者を充てる。

(1) 社会福祉課長が指名した職員

(2) 児童福祉課長が指名した職員

(3) 高齢福祉課長が氏名した職員

(4) 介護保険課長が指名した職員

(5) 健康推進課長が指名した職員

2 主管課の幹事は、付議事案に係る主管課長である委員の指揮のもとに、第7条の事務を行い、会議においてその概要を説明しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、主管課の幹事は、審査の状況を記録し意見書の作成をしなければならない。

4 第1項第1号の幹事は、委員会の庶務事務を処理する。

(平27訓令3・一部改正)

(雑則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第3号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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桜川市社会福祉法人認可審査委員会運営要項

平成25年3月7日 訓令第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成25年3月7日 訓令第4号
平成27年3月31日 訓令第3号