○桜川市岩瀬高齢者センターの設置及び管理に関する規則

平成24年12月28日

規則第33号

桜川市岩瀬高齢者センターの設置及び管理に関する規則(平成17年桜川市規則第75号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市岩瀬高齢者センター設置及び管理に関する条例(平成17年桜川市条例第102号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、桜川市岩瀬高齢者センターの使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により桜川市岩瀬高齢者センター(以下「高齢者センター」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、使用しようとする15日前までに、高齢者センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、使用の際に許可を受けることができる。

(使用許可)

第3条 市長は、高齢者センターの使用を許可したときは、高齢者センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、高齢者センター使用料減額及び免除申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の規定による申請があったときは、これを審査し、高齢者センター使用料減額及び免除決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

3 第1項の規定に基づく使用料の減額又は免除は、別表に定める区分及び減免額により行うものとする。この場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(平26規則27・一部改正)

(使用料の還付)

第5条 条例第11条の規定により、使用料の返還を受けようとする者は、高齢者センター使用料還付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し高齢者センター使用料還付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(開館時間及び休館日)

第6条 高齢者センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(平26規則2・一部改正)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、高齢者センターの管理運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(平28規則15・平30規則1・令2規則9・一部改正)


区分

減免額

第1号

市又は教育委員会が主催又は共催で使用するとき。

全額

第2号

市内の市立小中学校、市立義務教育学校及び市立認定こども園が教育目的又は保育目的で使用するとき。

全額

第3号

市又は教育委員会が認める各種団体が当該施設の使用目的に則し、公的な理由(広く一般に向けた催しの開催等)で使用するとき。

半額

第4号

市内の高等学校、私立幼稚園及び私立認定こども園が教育目的で使用するとき、又は市内の私立保育所(園)及び私立認定こども園が保育目的で使用するとき。

半額

第5号

構成員の半数が障がい者又は65歳以上の団体が使用するとき。

全額

第6号

構成員の半数以上が市内の高校生以下の団体が使用するとき。

半額

第7号

個人利用において、障がい者(介助者1名を含む)又は65歳以上の者が使用するとき。

全額

第8号

個人利用において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者が使用するとき。

全額

第9号

その他、市長又は教育長が特に必要と認めるとき。

相当額

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市岩瀬高齢者センターの設置及び管理に関する規則

平成24年12月28日 規則第33号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
平成24年12月28日 規則第33号
平成26年2月6日 規則第2号
平成26年9月25日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第15号
平成30年3月22日 規則第1号
令和2年3月17日 規則第9号
令和4年3月29日 規則第23号