○平成25年4月1日における号給の調整に関する規則

平成25年3月29日

規則第24号

(平成25年4月1日において号給の調整を行う職員)

第1条 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年桜川市条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第8項の平成18年改正条例附則第6項の規定による給料に関する状況を考慮して市規則で定める年齢に満たない職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において38歳未満の職員のうち平成19年1月1日、平成20年1月1日、平成21年1月1日又は平成22年1月1日(以下「調整対象昇給日」という)における昇給等抑制職員のいずれかに3以上に該当する職員

(2) 調整日において、その者の属する職務の級における最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員のうち、調整対象昇給日における昇給等抑制職員のいずれか3以上に該当する職員

(3) 調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、桜川市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年桜川市規則第4号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第4項の規定により号給を決定され、同項に規定する採用日から調整年数を遡った日が平成21年1月1日前であり、かつ、同項に規定する昇給日の数に相当する号数が1以上になるもののうち、調整日において38歳未満の職員

(4) 調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成18年改正規則附則第4項の規定により号給を決定され、同項に規定する採用日から調整年数を遡った日が平成21年1月1日前であり、かつ、同項に規定する昇給日の数に相当する号数が1になるもののうち、調整日において38歳未満の職員

2 改正条例附則第8項の調整考慮事項及び平成24年4月1日における号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして市規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 調整日において38歳に満たない職員のうち、調整対象昇給日における昇給等抑制職員のいずれにも該当する職員(前項第3号に掲げる職員を除く)

(2) 調整日の前日までの間に新たに職員となった者であって、平成18年改正規則第4項の規定により号給を決定され、同項に規定する採用日から調整年数を遡った日が平成21年1月1日前であり、かつ、同項に規定する昇給日の数に相当する号数が4以上になるもののうち、調整日において38歳未満の職員

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第2条 平成18年4月1日から平成20年12月31日までの間において、休職にされていた期間、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、休暇のため引き続いて勤務していなかった期間、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項に規定する大学院修学休業をしていた期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていた期間がある職員であって、平成18年4月2日から調整日の前日までの間に復職し、職務に復帰し、又は再び勤務するに至ったもののうち、市長の定める職員

(この規則により難しい場合の措置)

第3条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

平成25年4月1日における号給の調整に関する規則

平成25年3月29日 規則第24号

(平成25年4月1日施行)